このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生存率
生存率とは、ある特定の集団の中である一定期間生存する人の割合のことを指します。
生命保険の場合は、通常同年齢の人が1年間生存する確率のことである。
生存率=1−死亡率。
がんの診断を受けた人が、その後の一定期間を生存できる確率のことです。
最もよく用いられるのは5年生存率のことで、これは、診断から5年後に生きていられる可能性をいいます。
1年生存率、3年生存率、10年生存率などの確立が使われることもあります。
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生存率とは、ある特定の集団の中である一定期間生存する人の割合のことを指します。
生命保険の場合は、通常同年齢の人が1年間生存する確率のことである。
生存率=1−死亡率。
がんの診断を受けた人が、その後の一定期間を生存できる確率のことです。
最もよく用いられるのは5年生存率のことで、これは、診断から5年後に生きていられる可能性をいいます。
1年生存率、3年生存率、10年生存率などの確立が使われることもあります。
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生存保険
生存保険とは、被保険者が保険期間満了日まで生存しているときに保険金が支払われる保険です。
契約の途中で死亡した場合には、それまでに支払った保険料は掛け捨てとなります。
このように、生存保険そのものには死亡保障がないが、保険商品として実際に販売する際は、契約期間中に死亡した場合においても、それまで支払った保険料程度の死亡給付金を支払うようにするなど、保険料が掛け捨てにならないようにしています。
生存保険のひとつに、こども保険があります。
こども保険とは、親の死亡保険と子供の生存保険を組み合わせた保険です。
親を保険契約者、子供を被保険者とし、満期まで子供が生存したときは満期保険金が、満期までに親が死亡または一定の障害状態になったときは、それ以後の保険料を免除した上で満期までの養育年金が支払われます。
子供が大学に入学する18歳ぐらいを満期にしこども保険に加入すれば、保険金を子供の学費にすることができます。
また、生存保険の一種とし貯蓄保険があります。
貯蓄保険とは、5年や7年といった比較的短い期間の保障をおこなう貯蓄目的の保険です。
契約で決めた期間生きていた場合に満期保険金が支払われる保険です。
災害や特定感染症で死亡した場合においては災害死亡保険金が、そのほかの原因で死亡した場合にはそれまで支払った保険料に応じて死亡給付金が支払われます。
貯蓄保険おいては、病気などで死亡した場合の保障金額が少ないために、通常、医師の診査がなくても加入することができます。
生存保険とは、被保険者が保険期間満了日まで生存しているときに保険金が支払われる保険です。
契約の途中で死亡した場合には、それまでに支払った保険料は掛け捨てとなります。
このように、生存保険そのものには死亡保障がないが、保険商品として実際に販売する際は、契約期間中に死亡した場合においても、それまで支払った保険料程度の死亡給付金を支払うようにするなど、保険料が掛け捨てにならないようにしています。
生存保険のひとつに、こども保険があります。
こども保険とは、親の死亡保険と子供の生存保険を組み合わせた保険です。
親を保険契約者、子供を被保険者とし、満期まで子供が生存したときは満期保険金が、満期までに親が死亡または一定の障害状態になったときは、それ以後の保険料を免除した上で満期までの養育年金が支払われます。
子供が大学に入学する18歳ぐらいを満期にしこども保険に加入すれば、保険金を子供の学費にすることができます。
また、生存保険の一種とし貯蓄保険があります。
貯蓄保険とは、5年や7年といった比較的短い期間の保障をおこなう貯蓄目的の保険です。
契約で決めた期間生きていた場合に満期保険金が支払われる保険です。
災害や特定感染症で死亡した場合においては災害死亡保険金が、そのほかの原因で死亡した場合にはそれまで支払った保険料に応じて死亡給付金が支払われます。
貯蓄保険おいては、病気などで死亡した場合の保障金額が少ないために、通常、医師の診査がなくても加入することができます。
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生存給付金付定期保険
生存給付金付定期保険とは、定期保険に生存給付金の特約がついた保険の事です。
被保険者が生存していることと、保険期間中であることを条件としています。
一定の期間ごとに生存給付金を受け取ることができるため、貯蓄性があります。
保障期間の間に被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金を受け取れ、高度障害の場合にも、高度障害保険金が支払われます。
さらに説明しますと、生存給付金付定期保険とは、被保険者が一定期間内に死亡することを保険金支払いの条件にしている定期保険でありながら、被保険者が保険期間中に生存していれば、一定年数が経過するごとに生存給付金が支払われる定期保険のことをいいます。
生存給付金付定期保険は、基本的には定期保険すなわち死亡保険ですが、満期時には満期給付金が支払われます。
生存給付金付定期保険とは、定期保険に生存給付金の特約がついた保険の事です。
被保険者が生存していることと、保険期間中であることを条件としています。
一定の期間ごとに生存給付金を受け取ることができるため、貯蓄性があります。
保障期間の間に被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金を受け取れ、高度障害の場合にも、高度障害保険金が支払われます。
さらに説明しますと、生存給付金付定期保険とは、被保険者が一定期間内に死亡することを保険金支払いの条件にしている定期保険でありながら、被保険者が保険期間中に生存していれば、一定年数が経過するごとに生存給付金が支払われる定期保険のことをいいます。
生存給付金付定期保険は、基本的には定期保険すなわち死亡保険ですが、満期時には満期給付金が支払われます。
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