このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
スポンサードリンク
無診査保険
無診査保険とは、簡易生命保険のように、医師による診査を受けることなく加入できる生命保険のことをいいます。
郵便局の簡易保険のように加入限度が1000万円(加入時)と小口で医者の診査がいらず(告知書の記入のみ)、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、無診査保険の場合においても、保険契約の当事者であり、保険料支払い義務を負う保険契約者または被保険者は、保険契約申し込みの際に、保険契約の一方の当事者である保険者すなわち生命保険会社が、危険を測定する上で必要と認める重要事項について、生命保険会社に対して事実を告げる義務を負わされています。
これを告知義務といいます。
告知義務に違反した場合には、保険契約が解除されることがあります。
無診査保険とは、簡易生命保険のように、医師による診査を受けることなく加入できる生命保険のことをいいます。
郵便局の簡易保険のように加入限度が1000万円(加入時)と小口で医者の診査がいらず(告知書の記入のみ)、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、無診査保険の場合においても、保険契約の当事者であり、保険料支払い義務を負う保険契約者または被保険者は、保険契約申し込みの際に、保険契約の一方の当事者である保険者すなわち生命保険会社が、危険を測定する上で必要と認める重要事項について、生命保険会社に対して事実を告げる義務を負わされています。
これを告知義務といいます。
告知義務に違反した場合には、保険契約が解除されることがあります。
PR
スポンサードリンク
毎年精算型払戻金付積立総合保険
毎年精算型払戻金付積立総合保険とは、住宅総合保険や店舗総合保険とほぼ同じ内容の損害や費用が発生した場合、または建物が全損した時の特別費用に対して保険金を支払います。
毎年清算型払戻金付積立総合保険は、保険期間が5年または10年となっており、1年ごとに保険金の支払いが発生しなかった場合に、満期返戻金(まんきへんれいきん)に加えて年間保険料の一定割合の払戻金が支払われます。
毎年精算型払戻金付積立総合保険とは、住宅総合保険や店舗総合保険とほぼ同じ内容の損害や費用が発生した場合、または建物が全損した時の特別費用に対して保険金を支払います。
毎年清算型払戻金付積立総合保険は、保険期間が5年または10年となっており、1年ごとに保険金の支払いが発生しなかった場合に、満期返戻金(まんきへんれいきん)に加えて年間保険料の一定割合の払戻金が支払われます。
スポンサードリンク
保証期間付定期生命年金
定期生命年金(有期生命年金ともいう)の支給期間は一定の期間(例えば10年、15年)に定められていますが、その期間内に保証期間を設け、その保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金を受取ることができることとした年金をいいます。
定期生命年金(有期生命年金ともいう)の支給期間は一定の期間(例えば10年、15年)に定められていますが、その期間内に保証期間を設け、その保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金を受取ることができることとした年金をいいます。
ブログ内検索
カテゴリー