このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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旅行小切手総合保険
?金融機関(被保険者)発行の旅行小切手について、偽造、変造、紛失、盗難、詐欺または横領(および特約により贋造、模造)に基づく不正使用により、金融機関が被った損失(旅行小切手の額面金額相当額)
?金融機関の所有する未使用の旅行小切手について、輸送中、保管中に生じたすべての偶然な事故(普通保険約款上の免責事由および特約による除外危険を除く)によって、金融機関が被った損失(旅行小切手の再発行等に要する費用)を担保する保険である。
?金融機関(被保険者)発行の旅行小切手について、偽造、変造、紛失、盗難、詐欺または横領(および特約により贋造、模造)に基づく不正使用により、金融機関が被った損失(旅行小切手の額面金額相当額)
?金融機関の所有する未使用の旅行小切手について、輸送中、保管中に生じたすべての偶然な事故(普通保険約款上の免責事由および特約による除外危険を除く)によって、金融機関が被った損失(旅行小切手の再発行等に要する費用)を担保する保険である。
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利益保険
利益保険とは火災等で建物・機械・収容品などが損害を受けた結果、休業中の粗利益(営業利益および経常費)を補償する保険です。
企業が罹災した場合、物的な損害は火災保険等でてん補されますが、人件費やテナント料、営業利益などの損害は、火災保険では補償されません。
一般には営業活動が阻害されるために営業利益が減少したり、経常費の支出を余儀なくされる等営業上の損失も生じます。
それらの間接損富をてん補するのがこの保険です。
利益保険は、営業利益および経常費を対象に契約できますが、人件費など経常費の一部だけでも契約できます。
利益保険とは火災等で建物・機械・収容品などが損害を受けた結果、休業中の粗利益(営業利益および経常費)を補償する保険です。
企業が罹災した場合、物的な損害は火災保険等でてん補されますが、人件費やテナント料、営業利益などの損害は、火災保険では補償されません。
一般には営業活動が阻害されるために営業利益が減少したり、経常費の支出を余儀なくされる等営業上の損失も生じます。
それらの間接損富をてん補するのがこの保険です。
利益保険は、営業利益および経常費を対象に契約できますが、人件費など経常費の一部だけでも契約できます。
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リビングニーズ特約
リビングニーズ特約とは生存給付保険の一種です。
被保険者が医師の診断により、原因にかかわらず、余命6カ月以内と診断された場合、請求があれば死亡保険金のうち一定額(通常最高3,000万円)が生前に前払いされる特約です。
指定代理請求をたとえば配偶者がしてリビングニーズ特約による保険金を受け取ったとしてもあくまで受領したのは被保険者となります。
また、被保険者または契約者の指定する指定代理請求人に保険金が支払われるため、医療費の補助および被保険者の意思に基づいた保険金の利用が可能になります。
なお保険金の前払という担保内容から、この特約の保険料はありません。
保険金額は支払されることによりこの保険金が減額されたあるいは保険が消滅したと扱われます。
支払いを受ける金額は給付金額から6ヶ月分の保険料と利息を差し引いた金額となります。
個人が受け取ることを前提にしますが、所得税は非課税になります。
これは所得税法では心身にくわえられた損害に起因して支払われる金銭について非課税とする規定があることによります(高度障害保険金も同じ理由で非課税になります)。
その保険金を受け取った後に被保険者が死亡した場合には、受け取った保険金が残っていればそれは相続財産に組み入れられます。
相続税の非課税枠の適用(500万円×法定相続人数)はありません。
リビングニーズ特約とは生存給付保険の一種です。
被保険者が医師の診断により、原因にかかわらず、余命6カ月以内と診断された場合、請求があれば死亡保険金のうち一定額(通常最高3,000万円)が生前に前払いされる特約です。
指定代理請求をたとえば配偶者がしてリビングニーズ特約による保険金を受け取ったとしてもあくまで受領したのは被保険者となります。
また、被保険者または契約者の指定する指定代理請求人に保険金が支払われるため、医療費の補助および被保険者の意思に基づいた保険金の利用が可能になります。
なお保険金の前払という担保内容から、この特約の保険料はありません。
保険金額は支払されることによりこの保険金が減額されたあるいは保険が消滅したと扱われます。
支払いを受ける金額は給付金額から6ヶ月分の保険料と利息を差し引いた金額となります。
個人が受け取ることを前提にしますが、所得税は非課税になります。
これは所得税法では心身にくわえられた損害に起因して支払われる金銭について非課税とする規定があることによります(高度障害保険金も同じ理由で非課税になります)。
その保険金を受け取った後に被保険者が死亡した場合には、受け取った保険金が残っていればそれは相続財産に組み入れられます。
相続税の非課税枠の適用(500万円×法定相続人数)はありません。
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