このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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積立いきいき生活傷害保険
積立いきいき生活傷害保険とは、日常生活における傷害に対し保険金を支払う積立型損害保険です。
国内外の日常生活のあらゆるケガを包括的に補償し、交通事故によるケガを倍額補償するタイプと後遺障害を倍額補償するタイプがあります。
対象期間は、3年から10年で一時払い、年払い、半年払い、月払いの支払い方法があります。
積立いきいき生活傷害保険とは、日常生活における傷害に対し保険金を支払う積立型損害保険です。
国内外の日常生活のあらゆるケガを包括的に補償し、交通事故によるケガを倍額補償するタイプと後遺障害を倍額補償するタイプがあります。
対象期間は、3年から10年で一時払い、年払い、半年払い、月払いの支払い方法があります。
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超過損害再保険
超過損害再保険とは、保険会社が引受けた契約に生じた損害について、一定の保有損害額に達するまでは出再保険者がすべて負担し、損害がこれを超過した場合にその超過損害だけを受再保険者が負担するという再保険方式のことをいい、超過損害額再保険と超過損害率再保険があります。
超過損害額再保険とは、対象となる損害保険契約に損害が発生し、出再保険者の支払った損害保険金が、あらかじめ約定していた一定額を超過した場合に、その超過部分についてあらかじめ約定していた限度の範囲内で再保険金を支払う方式です。
超過損害再保険とは、保険会社が引受けた契約に生じた損害について、一定の保有損害額に達するまでは出再保険者がすべて負担し、損害がこれを超過した場合にその超過損害だけを受再保険者が負担するという再保険方式のことをいい、超過損害額再保険と超過損害率再保険があります。
超過損害額再保険とは、対象となる損害保険契約に損害が発生し、出再保険者の支払った損害保険金が、あらかじめ約定していた一定額を超過した場合に、その超過部分についてあらかじめ約定していた限度の範囲内で再保険金を支払う方式です。
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超過保険
超過保険とは、契約保険金額が保険の対象とした物の実際の保険価額を超過する保険のことをいいます。
保険契約者に故意または重大な過失がないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。
また、保険金額が保険価額を下回る保険のことを一部保険といいます。
この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。
超過保険とは、契約保険金額が保険の対象とした物の実際の保険価額を超過する保険のことをいいます。
保険契約者に故意または重大な過失がないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。
また、保険金額が保険価額を下回る保険のことを一部保険といいます。
この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。
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