このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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未経過保険料準備金
未経過保険料準備金とは、保険会社の決算時以降の預かり保険料を未経過保険料として準備金として積み立てておく必要があります。
つまり、保険契約は通常、複数事業年度にまたがる場合が多く、保険会社の決算時にすべての保険料収入を収益としては計上できないため、こうした手続を取る必要があります。
保険会社は年1回の決算時に、当該年度中の収入保険料のすべてを収益とすることはできず、保険料のうち次年度以降の未経過部分を準備金として積立てておく必要があり、この準備金を未経過保険料準備金と呼びます。
未経過保険料準備金とは、保険会社の決算時以降の預かり保険料を未経過保険料として準備金として積み立てておく必要があります。
つまり、保険契約は通常、複数事業年度にまたがる場合が多く、保険会社の決算時にすべての保険料収入を収益としては計上できないため、こうした手続を取る必要があります。
保険会社は年1回の決算時に、当該年度中の収入保険料のすべてを収益とすることはできず、保険料のうち次年度以降の未経過部分を準備金として積立てておく必要があり、この準備金を未経過保険料準備金と呼びます。
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元受保険料
元受保険料とは、保険会社が保険契約者から直接受け取った保険料のことを指します。
元受保険料は、元受保険契約により、保険会社が保険契約者から収入する保険料のことで、単に元受保険料ともいいます。
損害保険会社の売上規模を示す指標として用いられます。
保険会社が直接引き受けた保険契約を元受契約といい、その契約によって領収する保険料のことで、元受収入保険料ともいい、再保険料に対する考え方のひとつです。
元受保険料とは、保険会社が保険契約者から直接受け取った保険料のことを指します。
元受保険料は、元受保険契約により、保険会社が保険契約者から収入する保険料のことで、単に元受保険料ともいいます。
損害保険会社の売上規模を示す指標として用いられます。
保険会社が直接引き受けた保険契約を元受契約といい、その契約によって領収する保険料のことで、元受収入保険料ともいい、再保険料に対する考え方のひとつです。
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申込書
保険契約の締結の際に保険申込人から契約申込の証として、保険会社に提出される所定の書類です。
申込の際、通常は保険契約者が署名または記名・捺印が必要になります。
ただし、申込書に記入捺印をしたからといって、直ちに保険契約が発効するわけではありません。
保険会社の審査を経て、保険会社が承諾してから保険契約が発効します。
保険契約の締結の際に保険申込人から契約申込の証として、保険会社に提出される所定の書類です。
申込の際、通常は保険契約者が署名または記名・捺印が必要になります。
ただし、申込書に記入捺印をしたからといって、直ちに保険契約が発効するわけではありません。
保険会社の審査を経て、保険会社が承諾してから保険契約が発効します。
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