このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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準有配当保険
保険のタイプには無配当、準有配当(「5年ごと配当」ともいわれる)、有配当の3種類があり毎年配当タイプに対して、5年ごとに配当を支払う方式の生命保険商品である。
現行の「毎年配当タイプ」は,3利源(「利差」「死差」「費差」)による配当を行っているが、「5年ごと配当タイプ」は、「死差」「費差」の部分は無配当とし、「利差配当」のみ支払われる。
その結果,現行の3利源毎年配当タイプに比べ、保険料は約8〜9%安くなるのが普通である。
また、「死差」「費差」が出ても配当に回さないため、将来の受取配当金は、「毎年配当タイプ」に比べて少なくなる。
なお、保険金額が一定額以上の高額契約には、保険料率に「高額割引」が適用される。
保険のタイプには無配当、準有配当(「5年ごと配当」ともいわれる)、有配当の3種類があり毎年配当タイプに対して、5年ごとに配当を支払う方式の生命保険商品である。
現行の「毎年配当タイプ」は,3利源(「利差」「死差」「費差」)による配当を行っているが、「5年ごと配当タイプ」は、「死差」「費差」の部分は無配当とし、「利差配当」のみ支払われる。
その結果,現行の3利源毎年配当タイプに比べ、保険料は約8〜9%安くなるのが普通である。
また、「死差」「費差」が出ても配当に回さないため、将来の受取配当金は、「毎年配当タイプ」に比べて少なくなる。
なお、保険金額が一定額以上の高額契約には、保険料率に「高額割引」が適用される。
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傷害特約
傷害特約とは、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。
主契約に付加する特約の一種で、被保険者が保険期間中に不慮の事故や災害又は法定・指定伝染病などあらかじめ定められた感染症により180日以内に死亡した時に、死亡保険金に上乗せして災害保険金が、また、不慮の事故であらかじめ定められた身体障害状態になった時には、その程度に応じて障害給付金が支払われる特約のことです。
傷害特約とは、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。
主契約に付加する特約の一種で、被保険者が保険期間中に不慮の事故や災害又は法定・指定伝染病などあらかじめ定められた感染症により180日以内に死亡した時に、死亡保険金に上乗せして災害保険金が、また、不慮の事故であらかじめ定められた身体障害状態になった時には、その程度に応じて障害給付金が支払われる特約のことです。
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紹介代理店
紹介代理店とは、生命保険営業職員もしくは生命保険会社に対して新契約の紹介をするだけの代理店のことである。
営業職員や会社の後援組織的位置づけにある。
紹介契約に対しては営業職員の募集手数料の一部が、紹介手数料として支払われるのが一般的であり契約関係はありません。
権利も義務もありません。
あるのは「保険の募集や保険料の受領などの業務は出来ませんよ」等の確認事項としての注意です。
紹介代理店とは、生命保険営業職員もしくは生命保険会社に対して新契約の紹介をするだけの代理店のことである。
営業職員や会社の後援組織的位置づけにある。
紹介契約に対しては営業職員の募集手数料の一部が、紹介手数料として支払われるのが一般的であり契約関係はありません。
権利も義務もありません。
あるのは「保険の募集や保険料の受領などの業務は出来ませんよ」等の確認事項としての注意です。
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