このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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船舶戦争保険
船舶戦争保険の特徴
1. 普通期間保険などで免責となっている戦争危険(船舶が戦争に巻き込まれてミサイルを受けて損傷するなど)を特別にカバーする保険です。
2. 船体の物理的損害を補償する船舶戦争保険と運賃収入の途絶等の経済的損失を補償する船舶不稼働損失戦争保険があります。
3. 海賊による損害は戦争保険でカバーされます。
(注)船体の物理的損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
主な補償範囲
1. 戦争、その他の変乱、ミサイルや魚雷、爆弾の爆発、襲撃、拿捕、捕獲、抑留、海賊行為または強盗、ストライキなどの争議行為、暴動、社会的騒じょう、テロ行為をカバーします。
(ただし、核兵器の爆発を除きます。)
2. 封鎖危険(港の入口に機雷を敷設されて港から出られなくなったような場合など)を補償する場合は、追加の保険料をお支払いいただきます。
3. WAR CREW LIABILITY (戦争危険により乗組員が怪我したり、死亡した場合に船会社が負う労働協約などによる賠償責任)を補償する場合は追加の保険料をお支払いいただきます。
4. 外航船の場合、航路定限は「世界水域」としていますが、軍事的緊張地域などカバーされない水域(除外水域)があります。
除外水域に入る場合には事前に航海の内容をご通知頂き、所定の割増保険料をお支払い頂ければカバーが継続されます。
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船舶戦争保険の特徴
1. 普通期間保険などで免責となっている戦争危険(船舶が戦争に巻き込まれてミサイルを受けて損傷するなど)を特別にカバーする保険です。
2. 船体の物理的損害を補償する船舶戦争保険と運賃収入の途絶等の経済的損失を補償する船舶不稼働損失戦争保険があります。
3. 海賊による損害は戦争保険でカバーされます。
(注)船体の物理的損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
主な補償範囲
1. 戦争、その他の変乱、ミサイルや魚雷、爆弾の爆発、襲撃、拿捕、捕獲、抑留、海賊行為または強盗、ストライキなどの争議行為、暴動、社会的騒じょう、テロ行為をカバーします。
(ただし、核兵器の爆発を除きます。)
2. 封鎖危険(港の入口に機雷を敷設されて港から出られなくなったような場合など)を補償する場合は、追加の保険料をお支払いいただきます。
3. WAR CREW LIABILITY (戦争危険により乗組員が怪我したり、死亡した場合に船会社が負う労働協約などによる賠償責任)を補償する場合は追加の保険料をお支払いいただきます。
4. 外航船の場合、航路定限は「世界水域」としていますが、軍事的緊張地域などカバーされない水域(除外水域)があります。
除外水域に入る場合には事前に航海の内容をご通知頂き、所定の割増保険料をお支払い頂ければカバーが継続されます。
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船舶保険第5種特別約款
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。
最も一般的に用いられている約款である。
この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。全損および損害防止費用については 船舶保険第2種特別約款)全損、 修繕費 1.沈没、2.転覆、3.座礁、4.座州、5.火災、6.水を除く他物との衝突 または 7.共同海損行為によって生じたもの 、共同海損分担金 、衝突損害賠償金 、損害防止費用 、さらに保障内容が充実しているのは船舶保険第6種特別約款
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。
最も一般的に用いられている約款である。
この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。全損および損害防止費用については 船舶保険第2種特別約款)全損、 修繕費 1.沈没、2.転覆、3.座礁、4.座州、5.火災、6.水を除く他物との衝突 または 7.共同海損行為によって生じたもの 、共同海損分担金 、衝突損害賠償金 、損害防止費用 、さらに保障内容が充実しているのは船舶保険第6種特別約款
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船舶水雷保険
船舶水雷保険の特徴
1. 水雷危険は戦争保険でもカバーされますが、水雷危険だけ加入されたい方のためにご用意した保険です。
2. 官公庁発注工事等では、発注者である官公庁等から工事に使用する船舶に水雷保険を付保するよう義務付けられるケースがあります。
主な補償範囲 次の危険により発生した船体損害対して保険金をお支払いいたします。
1. 水雷の爆発またはこれとの接触
2. 被保険船舶が浚渫、杭打ちもしくは砂利採取等の作業またはこれらに関連する作業に従事しているときに、その作業水域において生じた水上もしくは水中に停止もしくは移動中の爆弾その他の爆発物の爆発またはこれらとの接触
(注)船体損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
船舶水雷保険の特徴
1. 水雷危険は戦争保険でもカバーされますが、水雷危険だけ加入されたい方のためにご用意した保険です。
2. 官公庁発注工事等では、発注者である官公庁等から工事に使用する船舶に水雷保険を付保するよう義務付けられるケースがあります。
主な補償範囲 次の危険により発生した船体損害対して保険金をお支払いいたします。
1. 水雷の爆発またはこれとの接触
2. 被保険船舶が浚渫、杭打ちもしくは砂利採取等の作業またはこれらに関連する作業に従事しているときに、その作業水域において生じた水上もしくは水中に停止もしくは移動中の爆弾その他の爆発物の爆発またはこれらとの接触
(注)船体損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
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