このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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責任準備金繰入額
責任準備金等繰入額(支払備金繰入額、責任準備金繰入額、社員(契約者)配当金積立利息繰入額)生命保険会社特有の決算手続きとして、責任準備金及び支払備金については、毎期年度末(3月末)に、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度の必要額を新たに全額繰り入れる方法(洗替方式)により積み立てられます。
損益計算書の表示は、(繰入額−戻入額)の差額で表示されますので、繰入額が戻入額を上回る場合には、責任準備金繰入額・支払備金繰入額として表示され、戻入額が繰入額を上回る場合には、責任準備金戻入額・支払備金戻入額として表示されます。
責任準備金は期中には異動させず,期末に全契約について計算し直す。
そして前期から繰越してきた責任準備金を全額戻入れし、期末保有契約に対する責任準備金を繰入れする。
すなわち、(借)責任準備金(貸)責任準備金戻入額の仕訳で戻入れし、(借)責任準備金繰入額(貸)責任準備金により洗替えをする。
損益計算書上は、繰入と戻入の差額を責任準備金繰入額として表示する。
責任準備金等繰入額(支払備金繰入額、責任準備金繰入額、社員(契約者)配当金積立利息繰入額)生命保険会社特有の決算手続きとして、責任準備金及び支払備金については、毎期年度末(3月末)に、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度の必要額を新たに全額繰り入れる方法(洗替方式)により積み立てられます。
損益計算書の表示は、(繰入額−戻入額)の差額で表示されますので、繰入額が戻入額を上回る場合には、責任準備金繰入額・支払備金繰入額として表示され、戻入額が繰入額を上回る場合には、責任準備金戻入額・支払備金戻入額として表示されます。
責任準備金は期中には異動させず,期末に全契約について計算し直す。
そして前期から繰越してきた責任準備金を全額戻入れし、期末保有契約に対する責任準備金を繰入れする。
すなわち、(借)責任準備金(貸)責任準備金戻入額の仕訳で戻入れし、(借)責任準備金繰入額(貸)責任準備金により洗替えをする。
損益計算書上は、繰入と戻入の差額を責任準備金繰入額として表示する。
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生命保険料の所得控除制度
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
本人または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、一定額を、所得から控除します、税制上の優遇措置です。
ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、控除の対象から除かれます。
なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。
その額は、所得税、住民税とも、一般の生命保険の場合と同額です。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
本人または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、一定額を、所得から控除します、税制上の優遇措置です。
ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、控除の対象から除かれます。
なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。
その額は、所得税、住民税とも、一般の生命保険の場合と同額です。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
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生命保険料
生命保険料は支払った生命保険の年度合計です。
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。
控除額は、支払い保険料が2万5000円以下の場合には「支払額全額」、支払い保険料が2万5000円超5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。
この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。
最高額は合計で10万円。
生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がある
生命保険料は支払った生命保険の年度合計です。
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。
控除額は、支払い保険料が2万5000円以下の場合には「支払額全額」、支払い保険料が2万5000円超5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。
この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。
最高額は合計で10万円。
生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がある
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