このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生命保険
生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。
生保(せいほ)と略称される。
日本では生命保険会社がこれを行っている。
また、これとほぼ同様の商品として、日本郵政公社の簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。
損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。
生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっている。
生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。
生保(せいほ)と略称される。
日本では生命保険会社がこれを行っている。
また、これとほぼ同様の商品として、日本郵政公社の簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。
損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。
生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっている。
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生保
生保=生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。
生保(せいほ)と略称される。
日本では生命保険会社がこれを行っている。
また、これとほぼ同様の商品として、日本郵政公社の簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。
損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。
生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっている。
生保=生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。
生保(せいほ)と略称される。
日本では生命保険会社がこれを行っている。
また、これとほぼ同様の商品として、日本郵政公社の簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。
損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。
生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっている。
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製造物責任
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。
1995年7月1日施行。
製造物責任という用語に相当する英語の product liability から、PL法と呼ばれることがある。
本法でいう製造業者等は以下に該当する者である(2条3項)。
製造業者 製造物を業として製造、加工又は輸入した者。
輸入業者も含まれることに注意が必要である。
表示製造業者 製造業者ではないが、製造業者として製造物にその氏名等の表示をした者又は製造業者と誤認させる氏名等の表示をした者 実質的製造業者 製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。
1995年7月1日施行。
製造物責任という用語に相当する英語の product liability から、PL法と呼ばれることがある。
本法でいう製造業者等は以下に該当する者である(2条3項)。
製造業者 製造物を業として製造、加工又は輸入した者。
輸入業者も含まれることに注意が必要である。
表示製造業者 製造業者ではないが、製造業者として製造物にその氏名等の表示をした者又は製造業者と誤認させる氏名等の表示をした者 実質的製造業者 製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
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