このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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心身障害者扶養者生命保険
心身障害者扶養者生命保険は、心身障害者の扶養者が死亡したあとに、心身障害者の生活の安定を図ることを目的とした団体保険です。
心身障害者扶養者生命保険は、生命保険会社が共同で引き受けています。
心身障害者扶養者生命保険では、社会福祉・医療事集団が保険契約者と保険金受取人になり、心身障害者の扶養者が被保険者になります。
被保険者が死亡した際に支払われる保険金は、社会福祉・医療事業団によって管理と運用がなされ、心身障害者に対して終身年金として支払われます。
心身障害者扶養者生命保険は、地方自治体が実施する心身障害者扶養共済制度の一環として実施されています。
心身障害者扶養者生命保険は、心身障害者の扶養者が死亡したあとに、心身障害者の生活の安定を図ることを目的とした団体保険です。
心身障害者扶養者生命保険は、生命保険会社が共同で引き受けています。
心身障害者扶養者生命保険では、社会福祉・医療事集団が保険契約者と保険金受取人になり、心身障害者の扶養者が被保険者になります。
被保険者が死亡した際に支払われる保険金は、社会福祉・医療事業団によって管理と運用がなされ、心身障害者に対して終身年金として支払われます。
心身障害者扶養者生命保険は、地方自治体が実施する心身障害者扶養共済制度の一環として実施されています。
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所得補償保険
所得補償保険は病気やケガによって就業不能(注)となった場合に、被保険者の喪失する所得に対し保険金を受け取れる商品で、職業に従事している方が対象となります。
また特約をセットすれば、ケガによる死亡・後遺障害、日常生活において賠償責任を負った場合の損害などについても保険金がうけとれます。
専業主婦の方が病気やケガによって入院し、家事に従事できなくなった場合に保険金を受け取れるプランもあります。
(注)
就業不能とは、病気またはケガのため医師の治療を要し、かつその直接の結果として保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
(入院、医師の指示による自宅安静療養等をいいます。)
なお、病気やケガで死亡した後、あるいは病気やケガが治癒した後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
所得補償保険は病気やケガによって就業不能(注)となった場合に、被保険者の喪失する所得に対し保険金を受け取れる商品で、職業に従事している方が対象となります。
また特約をセットすれば、ケガによる死亡・後遺障害、日常生活において賠償責任を負った場合の損害などについても保険金がうけとれます。
専業主婦の方が病気やケガによって入院し、家事に従事できなくなった場合に保険金を受け取れるプランもあります。
(注)
就業不能とは、病気またはケガのため医師の治療を要し、かつその直接の結果として保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
(入院、医師の指示による自宅安静療養等をいいます。)
なお、病気やケガで死亡した後、あるいは病気やケガが治癒した後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
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個人賠償責任保険
個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険です。
これらに起因し法律上の損害賠償責任を負担する事により被る損害を担保する保険の事。
家庭賠償責任(日常生活の事件などの賠償)、ゴルフ保険、スポーツ賠償保険、借家人賠償保険などがある。
<個人賠償責任保険>
・ゴルファー保険
・スキー、スケート総合保険
・スポーツ賠償責任保険
・テニス保険
・ハンター保険といった各賠償責任保険を意味する。
個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険です。
これらに起因し法律上の損害賠償責任を負担する事により被る損害を担保する保険の事。
家庭賠償責任(日常生活の事件などの賠償)、ゴルフ保険、スポーツ賠償保険、借家人賠償保険などがある。
<個人賠償責任保険>
・ゴルファー保険
・スキー、スケート総合保険
・スポーツ賠償責任保険
・テニス保険
・ハンター保険といった各賠償責任保険を意味する。
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