このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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個人年金
個人年金とは、公的年金以外に生命保険会社などと個人的に契約を結ぶ年金保険です。
年金の給付期間や給付額などの決め方により、さまざまな種類の個人年金があります。
給付期間別では、終身年金(一生涯年金が支払われる)、保証期間付終身年金(保証期間中は被保険者が死亡して年金が支払われ、その後も生存しているかぎる年金が支払われる)、夫婦年金(夫婦いずれか一方が生きている間年金が支払われる)、確定年金(被保険者の生死に関係なく、定められた期間だけ年金が支払われる)、有期年金(契約で定めた期間で、なおかつ被保険者が生存している期間に年金が支払われる)、保証期間付有期年金(保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が支払われ、その後は契約で定めた期間かつ被保険者が生存している期間に年金が支払われる)。
年金額の決まり方別では、定額年金(契約時に決められた金額受け取れる)、利率変動型年金(一定期間毎に予定利率が見直され、予定利率に応じて受取年金額が変わる)、変額年金(保険料を投資信託などで運用し、その運用成果による年金額が変わる)などがあります。
個人年金とは、公的年金以外に生命保険会社などと個人的に契約を結ぶ年金保険です。
年金の給付期間や給付額などの決め方により、さまざまな種類の個人年金があります。
給付期間別では、終身年金(一生涯年金が支払われる)、保証期間付終身年金(保証期間中は被保険者が死亡して年金が支払われ、その後も生存しているかぎる年金が支払われる)、夫婦年金(夫婦いずれか一方が生きている間年金が支払われる)、確定年金(被保険者の生死に関係なく、定められた期間だけ年金が支払われる)、有期年金(契約で定めた期間で、なおかつ被保険者が生存している期間に年金が支払われる)、保証期間付有期年金(保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が支払われ、その後は契約で定めた期間かつ被保険者が生存している期間に年金が支払われる)。
年金額の決まり方別では、定額年金(契約時に決められた金額受け取れる)、利率変動型年金(一定期間毎に予定利率が見直され、予定利率に応じて受取年金額が変わる)、変額年金(保険料を投資信託などで運用し、その運用成果による年金額が変わる)などがあります。
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告知義務
学資保険を契約する場合、保険会社や郵便局などに健康状態などの情報を正しく告知する必要があります。
学資保険を契約する際に、契約者や被保険者の健康状態を偽って報告すると告知義務違反に問われますのでご注意ください。
当然、学資保険以外の保険においても、契約者や被保険者の健康状態を十分に調べてから契約ということになります。
これを偽ると、いざというときに保険金の支払い拒否になったり、保険契約の解除やいうような事態にもなってしまい、深刻な問題を招きます。
特に、学資保険の契約においては、親や子供の健康状態は非常に重要な問題になりますので気をつけてください。
<注意>
保険加入の際に、故意または重大な過失によって虚偽の告知をした場合は、告知義務違反となり、保険会社は契約を一方的に解除することができます。
(ただし、契約から2年間に限ります)また、保険金の支払いが免除されることもあります。
学資保険を契約する場合、保険会社や郵便局などに健康状態などの情報を正しく告知する必要があります。
学資保険を契約する際に、契約者や被保険者の健康状態を偽って報告すると告知義務違反に問われますのでご注意ください。
当然、学資保険以外の保険においても、契約者や被保険者の健康状態を十分に調べてから契約ということになります。
これを偽ると、いざというときに保険金の支払い拒否になったり、保険契約の解除やいうような事態にもなってしまい、深刻な問題を招きます。
特に、学資保険の契約においては、親や子供の健康状態は非常に重要な問題になりますので気をつけてください。
<注意>
保険加入の際に、故意または重大な過失によって虚偽の告知をした場合は、告知義務違反となり、保険会社は契約を一方的に解除することができます。
(ただし、契約から2年間に限ります)また、保険金の支払いが免除されることもあります。
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告知義務違反
告知義務とは、医療保険を契約する時に、保険の条件を決めるための重要な事実を保険会社に申告する義務のことで、保険料が高く設定されたり、支払条件を不利にされたくないために既往症(自覚症状も含む)に関して嘘をついたり、隠したりすると告知義務違反として問われます。
告知義務違反となると、生命保険会社は保険契約を解除することができ保険金が支払われないばかりか払い込んだ保険料は戻ってきません。
告知の方法ですが、告知書に記載する場合と生命保険会社から派遣及び指定された診査医扱いによる場合があり、どちらの方法で告知を求めるかは保険金額により生命保険会社の方で決められています。
健康状態を意図的に虚偽の申告や隠蔽をしなくても、会社の健康診断で注意されたことや入院までしなくても、医者に掛かったことを忘れていてついうっかり告知しなかったとしても、後で問題になる場合がありますので注意が必要です。
それを考えると、診査医扱いの方が後々問題になることが少ないです。
また、生命保険営業員が自分の成績を優先し、被保険者の健康状態を実際よりも良く申告するように誘導するような事があっても会社の責任までは追及出来ず、泣き寝入りになることもありますので気をつけてください。
告知義務違反があった場合でも他の原因で、保険金支払い事由が発生した場合であれば保険会社は保険金の支払責任を免れません。
保険金は払われますが、保険契約は解除の扱いとなります。
告知義務とは、医療保険を契約する時に、保険の条件を決めるための重要な事実を保険会社に申告する義務のことで、保険料が高く設定されたり、支払条件を不利にされたくないために既往症(自覚症状も含む)に関して嘘をついたり、隠したりすると告知義務違反として問われます。
告知義務違反となると、生命保険会社は保険契約を解除することができ保険金が支払われないばかりか払い込んだ保険料は戻ってきません。
告知の方法ですが、告知書に記載する場合と生命保険会社から派遣及び指定された診査医扱いによる場合があり、どちらの方法で告知を求めるかは保険金額により生命保険会社の方で決められています。
健康状態を意図的に虚偽の申告や隠蔽をしなくても、会社の健康診断で注意されたことや入院までしなくても、医者に掛かったことを忘れていてついうっかり告知しなかったとしても、後で問題になる場合がありますので注意が必要です。
それを考えると、診査医扱いの方が後々問題になることが少ないです。
また、生命保険営業員が自分の成績を優先し、被保険者の健康状態を実際よりも良く申告するように誘導するような事があっても会社の責任までは追及出来ず、泣き寝入りになることもありますので気をつけてください。
告知義務違反があった場合でも他の原因で、保険金支払い事由が発生した場合であれば保険会社は保険金の支払責任を免れません。
保険金は払われますが、保険契約は解除の扱いとなります。
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