このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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コンテナ保険
コンテナ保険とは、コンテナにかかわる下記リスクに対応してセットされた保険の総称で、コンテナを保有している船会社やリース会社を主な対象としている。
?コンテナ自体の物損害
?コンテナ積貨物に関するオペレーターの賠償責任?コンテナ所有者の第三者に対する賠償責任、の3つです。
このようにコンテナ自体、コンテナ入り貨物に対する損害賠償責任第三者に対する賠償責任の3種類の保険を総称してコンテナ保険といいます。
いずれも普通は貨物海上保険として引受けられています。
リスクのないビジネスはないと思いますが、船舶という高価な資産を使い、大量の貨物を運ぶ海運業にとって万一の際のリスクは特に大きくなります。
時代の要請によって多様化し、様々なリスクに柔軟に対応する現代の海上保険は、海運という巨大な輸送システムを円滑に動かす潤滑油ともいうべき重要な存在といえます。
コンテナ保険とは、コンテナにかかわる下記リスクに対応してセットされた保険の総称で、コンテナを保有している船会社やリース会社を主な対象としている。
?コンテナ自体の物損害
?コンテナ積貨物に関するオペレーターの賠償責任?コンテナ所有者の第三者に対する賠償責任、の3つです。
このようにコンテナ自体、コンテナ入り貨物に対する損害賠償責任第三者に対する賠償責任の3種類の保険を総称してコンテナ保険といいます。
いずれも普通は貨物海上保険として引受けられています。
リスクのないビジネスはないと思いますが、船舶という高価な資産を使い、大量の貨物を運ぶ海運業にとって万一の際のリスクは特に大きくなります。
時代の要請によって多様化し、様々なリスクに柔軟に対応する現代の海上保険は、海運という巨大な輸送システムを円滑に動かす潤滑油ともいうべき重要な存在といえます。
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建設工事保険
建設工事保険とは、建設工事一般(ビル・工場建物・住宅等)を対象として、その工事現場における不測かつ突発的な事故によって保険の目的(工事の目的物、仮工事の目的物、工事用の仮設物・仮設建物・材料・仮設材)に生じた損害をてん補するリスク保険のことをいいます。
工事の発注者または請負業者が保険契約者・被保険者となり、保険期間は工事着手のときから引渡し予定時までとして工事の請負契約金額をもって保険金額としています。
<対象となる工事>
この保険は、ビル、工事建家、住宅などの建物の建築(増築・改築・改装・修繕工事を含みます。)を主体とする工事を対象としています。
土木工事を主体とする工事には土木工事保険、鋼構造物(例:鉄塔、タンクなど)の建設を主体とする工事には組立保険をご利用ください。
<保険の目的>
工事現場にある次のものをいいます。
・工事の目的物(工事の対象になっている建築中の建物)
・仮工事(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など)
・工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、証明設備、保安設備
・工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれらに収容されている什器
・備品(家具、衣類、寝具、事務用品、非常用品)なお、一部事務用品に含まれない機械類があります。
(例)大型オフコン、カメラ、携帯電話など。
・工事用材料および工事用仮設材(木材、鉄骨、セメントなど)
建設工事保険とは、建設工事一般(ビル・工場建物・住宅等)を対象として、その工事現場における不測かつ突発的な事故によって保険の目的(工事の目的物、仮工事の目的物、工事用の仮設物・仮設建物・材料・仮設材)に生じた損害をてん補するリスク保険のことをいいます。
工事の発注者または請負業者が保険契約者・被保険者となり、保険期間は工事着手のときから引渡し予定時までとして工事の請負契約金額をもって保険金額としています。
<対象となる工事>
この保険は、ビル、工事建家、住宅などの建物の建築(増築・改築・改装・修繕工事を含みます。)を主体とする工事を対象としています。
土木工事を主体とする工事には土木工事保険、鋼構造物(例:鉄塔、タンクなど)の建設を主体とする工事には組立保険をご利用ください。
<保険の目的>
工事現場にある次のものをいいます。
・工事の目的物(工事の対象になっている建築中の建物)
・仮工事(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など)
・工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、証明設備、保安設備
・工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれらに収容されている什器
・備品(家具、衣類、寝具、事務用品、非常用品)なお、一部事務用品に含まれない機械類があります。
(例)大型オフコン、カメラ、携帯電話など。
・工事用材料および工事用仮設材(木材、鉄骨、セメントなど)
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原子力保険プール
原子力保険プールとは、原子力保険の保険会社による共同引受機構としてのプールのこと。
1960年に日本原子力保険プールが設立されています。
原子力保険は引受額が巨額になり、また対象となる施設の数が限られているために保険引受の基礎となる大数の法則が適用され難いため、国内外の保険引受能力を最大限に活用する必要があり、各国とも多数の保険会社による共同引受機構を組織しています。
日本でも原子力保険は、すべて日本原子力保険プールを通じて会員各社が引受けたり、外国プールとの間で出受再保険を取交わしています。
日本原子力保険プールは、原子力保険の元受・再保険の共同事務処理機構です。
1960年3月3日、国内損害保険20社によって結成されました。
原子力保険は、引受額が巨額になるうえ、付保の対象が限定され大数の法則に乗らないという特徴をもっています。
そのため保険者側として危険の分担を図るためには、できる限り多数の会社で引き受ける必要があります。
「原子力保険」は総称であり、原子力損害賠償責任保険と原子力財産保険に分かれます。
原子力損害賠償責任保険(強制保険)には、原子力施設賠償責任保険、原子力輸送賠償責任保険、原子力船運航者賠償責任保険があり、任凛保険として原子力財産保険があります。
原子力保険プールとは、原子力保険の保険会社による共同引受機構としてのプールのこと。
1960年に日本原子力保険プールが設立されています。
原子力保険は引受額が巨額になり、また対象となる施設の数が限られているために保険引受の基礎となる大数の法則が適用され難いため、国内外の保険引受能力を最大限に活用する必要があり、各国とも多数の保険会社による共同引受機構を組織しています。
日本でも原子力保険は、すべて日本原子力保険プールを通じて会員各社が引受けたり、外国プールとの間で出受再保険を取交わしています。
日本原子力保険プールは、原子力保険の元受・再保険の共同事務処理機構です。
1960年3月3日、国内損害保険20社によって結成されました。
原子力保険は、引受額が巨額になるうえ、付保の対象が限定され大数の法則に乗らないという特徴をもっています。
そのため保険者側として危険の分担を図るためには、できる限り多数の会社で引き受ける必要があります。
「原子力保険」は総称であり、原子力損害賠償責任保険と原子力財産保険に分かれます。
原子力損害賠償責任保険(強制保険)には、原子力施設賠償責任保険、原子力輸送賠償責任保険、原子力船運航者賠償責任保険があり、任凛保険として原子力財産保険があります。
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