このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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クレジットカード付帯旅行傷害
クレジットカード付帯旅行傷害保険とは、クレジットカード発行会社またはその提携会社を保険契約者とし、その会員を包括的に被保険者とする保険のことを云います。
?海外旅行中に生じた傷害、疾病、賠償損害、携行品損害および救援者常用に対して保険金を支払うクレジットカード用海外旅行傷害保険
?日本国内における電車や飛行機に搭乗中や主催旅行参加中に被った傷害、および宿泊施設滞在中に火災または破裂・爆発によって被った傷害に対して保険金を支払うクレジットカード国内旅行傷害保険、とがあります。
【クレジットカードに付帯する旅行傷害保険の補償内容の例】
<海外旅行傷害保険>
海外旅行保険は、海外旅行中に発生するさまざまなリスクを補償する、海外旅行専用の損害保険です。
海外旅行時の「傷害による死亡・後遺障害」、「傷害・疾病による治療費用」、「賠償責任」、「携行品の損害」、「救援者費用」などの保険保障をふくみます。
<国内旅行傷害保険>
国内旅行傷害保険は、国内旅行だけを補償するもので、国内旅行中の病気や怪我の補償をしてくれる保険です。
、国内旅行時の「傷害による死亡・後遺障害」、「傷害・疾病による治療費用」を補償してくれます。
<シートベルト保険>
シートベルト保険は、被保険者がシートベルトを着用中の交通事故によって被った死亡 および重度後遺障害に対して保険金を支払う保険です。
<ショッピングプロテクション>
クレジットカードで買い物をして、万が一その商品の破損、盗難などを補償してくれる保険です。
国内でも破損事故、火災事故、盗難事故で商品に被害を受けるケースが年々増えていますので、必要な付帯保険といえます。
クレジットカード付帯旅行傷害保険とは、クレジットカード発行会社またはその提携会社を保険契約者とし、その会員を包括的に被保険者とする保険のことを云います。
?海外旅行中に生じた傷害、疾病、賠償損害、携行品損害および救援者常用に対して保険金を支払うクレジットカード用海外旅行傷害保険
?日本国内における電車や飛行機に搭乗中や主催旅行参加中に被った傷害、および宿泊施設滞在中に火災または破裂・爆発によって被った傷害に対して保険金を支払うクレジットカード国内旅行傷害保険、とがあります。
【クレジットカードに付帯する旅行傷害保険の補償内容の例】
<海外旅行傷害保険>
海外旅行保険は、海外旅行中に発生するさまざまなリスクを補償する、海外旅行専用の損害保険です。
海外旅行時の「傷害による死亡・後遺障害」、「傷害・疾病による治療費用」、「賠償責任」、「携行品の損害」、「救援者費用」などの保険保障をふくみます。
<国内旅行傷害保険>
国内旅行傷害保険は、国内旅行だけを補償するもので、国内旅行中の病気や怪我の補償をしてくれる保険です。
、国内旅行時の「傷害による死亡・後遺障害」、「傷害・疾病による治療費用」を補償してくれます。
<シートベルト保険>
シートベルト保険は、被保険者がシートベルトを着用中の交通事故によって被った死亡 および重度後遺障害に対して保険金を支払う保険です。
<ショッピングプロテクション>
クレジットカードで買い物をして、万が一その商品の破損、盗難などを補償してくれる保険です。
国内でも破損事故、火災事故、盗難事故で商品に被害を受けるケースが年々増えていますので、必要な付帯保険といえます。
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勤労者財産形成住宅貯蓄積立保険
勤労者財産形成保険とは、財形保険ともいいます。
財形制度の下で勤労者の財産形成援助のために作られた保険であります。
現在、生命保険では、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険の6種類。
損害保険では、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険の5種類があります。
財形制度は勤労者の財産形成を促進するため国や事業主が援助する制度で、昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づくものであります。
昭和50年6月に財形法の一部改正があり、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ昭和50年8月から財形保険が発売されました。
また損害保険は昭和62年9月の財形法一部改正により、昭和63年4月から販売されています。
勤労者財産形成保険とは、財形保険ともいいます。
財形制度の下で勤労者の財産形成援助のために作られた保険であります。
現在、生命保険では、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険の6種類。
損害保険では、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険の5種類があります。
財形制度は勤労者の財産形成を促進するため国や事業主が援助する制度で、昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づくものであります。
昭和50年6月に財形法の一部改正があり、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ昭和50年8月から財形保険が発売されました。
また損害保険は昭和62年9月の財形法一部改正により、昭和63年4月から販売されています。
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巨大危険
巨大危険とは、巨額な損害をてん補する危険のことです。
たとえば大型タンカーやジャンボジェット機などに保険事故が発生した場合には巨額の保険金支払が予想されます。
このような大きな危険に対する保険です。
<保険事故>
保険事故とは、保険金の支払いの条件となる事実のことです。
被保険者が死亡、怪我をしたときや、保険契約が満期になったときなどがこれに当たります。
巨大危険とは、巨額な損害をてん補する危険のことです。
たとえば大型タンカーやジャンボジェット機などに保険事故が発生した場合には巨額の保険金支払が予想されます。
このような大きな危険に対する保険です。
<保険事故>
保険事故とは、保険金の支払いの条件となる事実のことです。
被保険者が死亡、怪我をしたときや、保険契約が満期になったときなどがこれに当たります。
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