このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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簡易生命保険法
簡易生命保険法とは大正5年に制定された同名称の法律(大正5年、法律第42号)を全文改正し、昭和24年5月に公布、6月から施行された法律です。(昭和24年、法律第68号)
事業の主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本的事項が規定されています。
簡易生命保険契約のその他細部の具体的事項は、簡易生命保険法第7条の定めに従い、「簡易生命保険約宗魁で規定されています。
簡易生命保険法の詳しい内容
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO068.html
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簡易生命保険法とは大正5年に制定された同名称の法律(大正5年、法律第42号)を全文改正し、昭和24年5月に公布、6月から施行された法律です。(昭和24年、法律第68号)
事業の主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本的事項が規定されています。
簡易生命保険契約のその他細部の具体的事項は、簡易生命保険法第7条の定めに従い、「簡易生命保険約宗魁で規定されています。
簡易生命保険法の詳しい内容
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO068.html
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家族傷害保険
家族傷害保険とは、普通傷害保険と同じように日常生活における急激かつ偶然な外来の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険である。
1保険証券により
?本人のほか
?その配偶者
?本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
?本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子を包括的に付保することができる。
特約により,損害賠償責任に対しても保険金が支払われる。
また傷害危険部分について被保険者を本人およびその配偶者に限定することや配偶者を被保険者から除くこともできる。
傷害保険には普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険、所得補償保険、介護費用保険、医療費用保険、ゴルファー保険などがあります。
家族傷害保険とは、普通傷害保険と同じように日常生活における急激かつ偶然な外来の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険である。
1保険証券により
?本人のほか
?その配偶者
?本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
?本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子を包括的に付保することができる。
特約により,損害賠償責任に対しても保険金が支払われる。
また傷害危険部分について被保険者を本人およびその配偶者に限定することや配偶者を被保険者から除くこともできる。
傷害保険には普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険、所得補償保険、介護費用保険、医療費用保険、ゴルファー保険などがあります。
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加入年齢
加入年齢とは、生命保険契約締結時の被保険者の年齢です。
多くの場合、被保険者の満年齢で計算して1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。
生命保険、障害保険、学資保険などの場合は、早い年齢から保険に加入しておくと払い込み金額が少なく負担が少なくなります。(保険プランに異なる。)
加入年齢とは、生命保険契約締結時の被保険者の年齢です。
多くの場合、被保険者の満年齢で計算して1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。
生命保険、障害保険、学資保険などの場合は、早い年齢から保険に加入しておくと払い込み金額が少なく負担が少なくなります。(保険プランに異なる。)
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