このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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加害者請求
加害者請求とは、15条請求自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法であります。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれます。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条、第17条)もあります。
人身事故の場合、自賠責保険への請求方法には、「加害者請求」(加害者が自分の車の自賠責に請求)と「被害者請求」(被害者が加害者の自賠責に請求)という2つの方法があります。
加害者請求をする場合は、すでに加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件ですが、任意の対人保険をかけている場合は、加害者側の任意保険会社が「自賠責と任意保険の一括払い」という方法で被害者に賠償金を払いますので、加害者本人が賠償金を立て替えて払うケースはほとんどありません。
加害者請求とは、15条請求自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法であります。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれます。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条、第17条)もあります。
人身事故の場合、自賠責保険への請求方法には、「加害者請求」(加害者が自分の車の自賠責に請求)と「被害者請求」(被害者が加害者の自賠責に請求)という2つの方法があります。
加害者請求をする場合は、すでに加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件ですが、任意の対人保険をかけている場合は、加害者側の任意保険会社が「自賠責と任意保険の一括払い」という方法で被害者に賠償金を払いますので、加害者本人が賠償金を立て替えて払うケースはほとんどありません。
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海損精算人
海損精算人とは、主に共同海損になる損害および費用を認定して、各利害関係者の分担額を算定し、精算する業務を行う専門家を指します。
海損精算人は共同海損精算書を作成し、利害関係者からそれぞれの分担額を徴収する役割があります。
<補足>
<共同海損>
共同海損は、船舶が事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度です。
海損精算人とは、主に共同海損になる損害および費用を認定して、各利害関係者の分担額を算定し、精算する業務を行う専門家を指します。
海損精算人は共同海損精算書を作成し、利害関係者からそれぞれの分担額を徴収する役割があります。
<補足>
<共同海損>
共同海損は、船舶が事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度です。
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海事検査人
海事検査人とは、マリンサーベヤーともいいます。
船舶または貨物の損害検査を行う検査人を指します。
被保険者は、損害の原因および損害の程度を証明するために、必要に応じて海事検査人に立会検査を求め、必要に応じて海事検査人に立会検査を求め、損害の原因、発生時点、状況、程度等の調査確認を受け、それらの証明に必要な検査報告書(サーベイレポート)等の関係書類を入手して、これらの書類は、担保危険、損害てん補の範囲などの保険条件と照らして、保険会社のてん補責任の有無を決定する資料となります。
海事検査人とは、マリンサーベヤーともいいます。
船舶または貨物の損害検査を行う検査人を指します。
被保険者は、損害の原因および損害の程度を証明するために、必要に応じて海事検査人に立会検査を求め、必要に応じて海事検査人に立会検査を求め、損害の原因、発生時点、状況、程度等の調査確認を受け、それらの証明に必要な検査報告書(サーベイレポート)等の関係書類を入手して、これらの書類は、担保危険、損害てん補の範囲などの保険条件と照らして、保険会社のてん補責任の有無を決定する資料となります。
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