このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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個人ローン信用保険
個人ローン信用保険とは、信用保険の一つです。
通常、銀行などから融資を受けた場合における支払いの保障のことをいいます。
ローンを組む際に半強制的に加入される保険でもあります。
融資の返済ができなくなった時に、債権者への損害をカバーする役割があります。
具体的には、ローンの申込みの際に記載する、金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約、もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約等の債務を、ローンの申込み人である債務者が果たさない場合に、債権者である金融機関が被ることになる損害を担保してくれる保険のことです。
この個人ローン信用保険は、貸付契約の条件を定めた特約書の種類によって、貸付残高方式、当座貸越契約用、そして貸付予約契約に基づく証書貸付契約用、の3種類に分けることができます。
個人ローン信用保険とは、信用保険の一つです。
通常、銀行などから融資を受けた場合における支払いの保障のことをいいます。
ローンを組む際に半強制的に加入される保険でもあります。
融資の返済ができなくなった時に、債権者への損害をカバーする役割があります。
具体的には、ローンの申込みの際に記載する、金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約、もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約等の債務を、ローンの申込み人である債務者が果たさない場合に、債権者である金融機関が被ることになる損害を担保してくれる保険のことです。
この個人ローン信用保険は、貸付契約の条件を定めた特約書の種類によって、貸付残高方式、当座貸越契約用、そして貸付予約契約に基づく証書貸付契約用、の3種類に分けることができます。
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子供保険
子供に対しての保険には、大きく分けて2種類あります。
子供総合保険と学資保険です。
このうち、子供総合保険とは、満19歳未満の子供を被保険者として、国内外において日常生活にかかわる事故やアクシデントの危険に備えた傷害保険の一つであり、損害保険のグループに入ります。
学資保険とは、こどもが成長するにあたって、必要になってくる学費、特に大学進学への費用に備えるための貯蓄として利用されることが多い保険です。
仕組み的には養老保険と同じで、「生死混合保険」という種類になります。
「保険期間中に亡くなった時の保障」と、「生きて満期を迎えたときの積立」が同時にできるのがこの保険の特長です。
これは、生命保険のグループに入ります。
子供総合保険、学資保険ともに、特約やオプションによって、扶養者に万が一の時があったときの保障をつけることができます。
両者ともに契約する時は、保障が重なることで、無駄に保険料を払うこともありますので、保障内容をよく確認するといいでしょう。
子供に対しての保険には、大きく分けて2種類あります。
子供総合保険と学資保険です。
このうち、子供総合保険とは、満19歳未満の子供を被保険者として、国内外において日常生活にかかわる事故やアクシデントの危険に備えた傷害保険の一つであり、損害保険のグループに入ります。
学資保険とは、こどもが成長するにあたって、必要になってくる学費、特に大学進学への費用に備えるための貯蓄として利用されることが多い保険です。
仕組み的には養老保険と同じで、「生死混合保険」という種類になります。
「保険期間中に亡くなった時の保障」と、「生きて満期を迎えたときの積立」が同時にできるのがこの保険の特長です。
これは、生命保険のグループに入ります。
子供総合保険、学資保険ともに、特約やオプションによって、扶養者に万が一の時があったときの保障をつけることができます。
両者ともに契約する時は、保障が重なることで、無駄に保険料を払うこともありますので、保障内容をよく確認するといいでしょう。
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国連平和維持活動傷害保険
国連平和維持活動傷害保険とは、PKOなどの国際活動を行う際にともなうリスクを保障するための損害保険のひとつです。
PKOとは、国連平和維持活動(United Nations Peacekeeping Operations)のことです。
紛争が発生していた地域において、その紛争当事者の停戦合意が成立した後、国連が両当事者の間に立って停戦や軍の撤退を監視することで再び紛争が発生することを防ぎ、対話を通じた紛争解決が平和に着実に実行されていくことを支援する活動を行っています。
そして、国連平和維持活動傷害保険は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とします。
また保険契約者は国際平和協力業務に従事する者が所属すしている公私の機関に限定されます。
派遣先国での傷害死亡や後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用、そして救援者費用などに対して、保険金が支払われます。
国連平和維持活動傷害保険とは、PKOなどの国際活動を行う際にともなうリスクを保障するための損害保険のひとつです。
PKOとは、国連平和維持活動(United Nations Peacekeeping Operations)のことです。
紛争が発生していた地域において、その紛争当事者の停戦合意が成立した後、国連が両当事者の間に立って停戦や軍の撤退を監視することで再び紛争が発生することを防ぎ、対話を通じた紛争解決が平和に着実に実行されていくことを支援する活動を行っています。
そして、国連平和維持活動傷害保険は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とします。
また保険契約者は国際平和協力業務に従事する者が所属すしている公私の機関に限定されます。
派遣先国での傷害死亡や後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用、そして救援者費用などに対して、保険金が支払われます。
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