このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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原子力財産保険
原子力財産保険とは、電力会社が所有している原子炉や原子力施設に事故があった場合の物的損害に備える保険のことをいいます。
原子炉の中での想定を超えるほどの温度上昇や、放射能汚染といった原子力由来の事故をはじめ、火災や落雷、航空機の墜落、落下などといった一般災害による、原子力施設に生じる物的損害を補填、カバーする保険です。
ここでいう原子力施設とは、原子力発電所、核燃料の加工、製造工場、ウラン濃縮工場、核燃料再処理施設、放射性廃棄物貯蔵施設などをいいます。
一般的にいう原子力保険とは総称で、ここで述べた、原子力財産保険と原子力損害賠償責任保険に分けられます。
原子力保険は、引き受け額が巨額な上に、保険の対象が限定されるので、大数の法則が使えないという特徴を有しています。
そのため、原子力プールという形でもって、複数の損害保険会社によって再保険を引き受けてもらう必要があるのです。
原子力財産保険とは、電力会社が所有している原子炉や原子力施設に事故があった場合の物的損害に備える保険のことをいいます。
原子炉の中での想定を超えるほどの温度上昇や、放射能汚染といった原子力由来の事故をはじめ、火災や落雷、航空機の墜落、落下などといった一般災害による、原子力施設に生じる物的損害を補填、カバーする保険です。
ここでいう原子力施設とは、原子力発電所、核燃料の加工、製造工場、ウラン濃縮工場、核燃料再処理施設、放射性廃棄物貯蔵施設などをいいます。
一般的にいう原子力保険とは総称で、ここで述べた、原子力財産保険と原子力損害賠償責任保険に分けられます。
原子力保険は、引き受け額が巨額な上に、保険の対象が限定されるので、大数の法則が使えないという特徴を有しています。
そのため、原子力プールという形でもって、複数の損害保険会社によって再保険を引き受けてもらう必要があるのです。
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経済必要
経済必要とは、その言葉どおり、経済的に必要なもののことを指します。
保険においては、保険でカバーすべき危険、リスク、そして偶然事故、または保険事故によって生じることになる、経済必要という意味で使われます。
被保険者が予期できない、突発的なアクシデントに遭遇したことによって発生する、経済的に必要な金額を充足、満たすために、最も少ない費用でかつ、効率的に提供するにはどうしたらいいか、という命題に対し、つくられたのが、相互扶助による保険なのです。
このような私的保障において、生命保険は「相互扶助」の原理に基づく商品であるということを通して、保険契約者の生活保障を、効率的かつ柔軟に準備することが可能なのです。
経済必要とは、その言葉どおり、経済的に必要なもののことを指します。
保険においては、保険でカバーすべき危険、リスク、そして偶然事故、または保険事故によって生じることになる、経済必要という意味で使われます。
被保険者が予期できない、突発的なアクシデントに遭遇したことによって発生する、経済的に必要な金額を充足、満たすために、最も少ない費用でかつ、効率的に提供するにはどうしたらいいか、という命題に対し、つくられたのが、相互扶助による保険なのです。
このような私的保障において、生命保険は「相互扶助」の原理に基づく商品であるということを通して、保険契約者の生活保障を、効率的かつ柔軟に準備することが可能なのです。
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経済政策保険
経済政策保険とは国家の政策を実行、推進するにあたるための手段、方法として使われる保険のことをいいます。
特定の産業の維持や、育成のためにも使われます。
具体的には、森林国営保険、輸出保険、中小企業信用保険、そして機械類信用保険といったものが挙げられます。
森林国営保険とは、災害によって森林に被害が生じた時に、森林の所有者に対し、損害を補填する保険です。
輸出保険とは、企業が輸出貿易や対外投資などの経済活動をする際、それぞれの政府が国家財政を投ずることによって政策的にリスク補償を行うことをいいます。
中小企業信用保険とは、中小企業金融公庫が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)に基づいて、中小企業者の債務の保証に対し付する保険のことで、中小企業信用補完制度の一つです。
経済政策保険とは国家の政策を実行、推進するにあたるための手段、方法として使われる保険のことをいいます。
特定の産業の維持や、育成のためにも使われます。
具体的には、森林国営保険、輸出保険、中小企業信用保険、そして機械類信用保険といったものが挙げられます。
森林国営保険とは、災害によって森林に被害が生じた時に、森林の所有者に対し、損害を補填する保険です。
輸出保険とは、企業が輸出貿易や対外投資などの経済活動をする際、それぞれの政府が国家財政を投ずることによって政策的にリスク補償を行うことをいいます。
中小企業信用保険とは、中小企業金融公庫が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)に基づいて、中小企業者の債務の保証に対し付する保険のことで、中小企業信用補完制度の一つです。
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