このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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近因説
近因説とは、近因を顧みて遠因を顧みるな、という原則のことをあわらしています。
イギリスの海上保険関係の判例を通して、そういわれるようになりました。
かつてイギリスは海運業において世界に君臨しており、そのこともあって世界各国の海上保険会社は、ロイズ保険組合との契約を求めてロンドンに進出していました。
そういうこともあって、イギリスの海運業とそれを支えた海上保険の歴史こそが今ある数々の保険の礎となったといっていいでしょう。
その言葉どおり、時間的に損害から最も近い原因こそが近因であると解釈されていたのですが、時を経て解釈も変わり、因果のつながりにおいて、一番近い原因こそが近因である、とされるようになっています。
近因説とは、近因を顧みて遠因を顧みるな、という原則のことをあわらしています。
イギリスの海上保険関係の判例を通して、そういわれるようになりました。
かつてイギリスは海運業において世界に君臨しており、そのこともあって世界各国の海上保険会社は、ロイズ保険組合との契約を求めてロンドンに進出していました。
そういうこともあって、イギリスの海運業とそれを支えた海上保険の歴史こそが今ある数々の保険の礎となったといっていいでしょう。
その言葉どおり、時間的に損害から最も近い原因こそが近因であると解釈されていたのですが、時を経て解釈も変わり、因果のつながりにおいて、一番近い原因こそが近因である、とされるようになっています。
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協会船舶期間保険約款
協会船舶期間保険約款とは、世界中の保険に関する情報が集中しているロンドン保険市場のロンドン保険業者協会(Institute of London Underwriters-ILU)が制定した船舶普通期間保険の約款のことをさします。
協会船舶期間保険約款は1884年に制定されてから、世界各国にて使用され、各国の船舶保険約款の上でも模範とされています。
制定後は、1983年10月1日にロイズS.G.フォームとの袂をわかったことに伴う大改定が行われ、さらに1995年11月1日、その後の船舶保険をめぐる環境の変化に対応した改定を行いました。
なお、 ロイズS.G.フォームとは、ロイズ保険会社が使用してきた海上保険証券のことをさし、普通保険約款の性格も持ち合わせています。
日本における英文海上保険証券もこのフォームにならっています。
18世紀末頃に様式がほぼ統一されてから200年にもわたりほとんど改定されることなく使用されてきたものですが、上記の通り、船舶保険では、変更されています。
協会船舶期間保険約款とは、世界中の保険に関する情報が集中しているロンドン保険市場のロンドン保険業者協会(Institute of London Underwriters-ILU)が制定した船舶普通期間保険の約款のことをさします。
協会船舶期間保険約款は1884年に制定されてから、世界各国にて使用され、各国の船舶保険約款の上でも模範とされています。
制定後は、1983年10月1日にロイズS.G.フォームとの袂をわかったことに伴う大改定が行われ、さらに1995年11月1日、その後の船舶保険をめぐる環境の変化に対応した改定を行いました。
なお、 ロイズS.G.フォームとは、ロイズ保険会社が使用してきた海上保険証券のことをさし、普通保険約款の性格も持ち合わせています。
日本における英文海上保険証券もこのフォームにならっています。
18世紀末頃に様式がほぼ統一されてから200年にもわたりほとんど改定されることなく使用されてきたものですが、上記の通り、船舶保険では、変更されています。
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協会船級約款
協会船級約款とは、INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSEのことです。
ロンドン保険業者教会が制定した、船舶積み貨物の外航貨物海上保険に適用される約款で、船舶の標準規格を定めたものです。
積載船舶がこの条件を満たしているかどうかは、貨物海上保険の保険料率算定の大きな要素になります。
保険会社は、この協会船級約款に定められた要件を満たした船舶(標準規格船)に貨物が積載されることを前提として、保険料率を充てていますから、それが、もし満たされない場合には、そのリスクの度合いによって、保険条件や料率を別途協定することになるか、または割増保険料を条件として、原保険条件で担保することになります。
協会船級約款とは、INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSEのことです。
ロンドン保険業者教会が制定した、船舶積み貨物の外航貨物海上保険に適用される約款で、船舶の標準規格を定めたものです。
積載船舶がこの条件を満たしているかどうかは、貨物海上保険の保険料率算定の大きな要素になります。
保険会社は、この協会船級約款に定められた要件を満たした船舶(標準規格船)に貨物が積載されることを前提として、保険料率を充てていますから、それが、もし満たされない場合には、そのリスクの度合いによって、保険条件や料率を別途協定することになるか、または割増保険料を条件として、原保険条件で担保することになります。
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