このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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AP
APとは、特別保険料のことで、ある一定の基準で算出された基本保険料よりも危険(リスク)が大きい場合や、危険(リスク)が増加した場合に、その危険(リスク)の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のこと。
保険期間の一部について保険料の課徴がなされるときは、追加保険料とも呼ばれます。
生命保険の場合、標準的な人(標準体)と比べ、死亡危険度が高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりします。
その中で修正した保険料がAP(特別保険料)と呼ばれています。
また割増保険料ともいう。
修正された保険料のうち増額された部分のみを意味する場合もあります。
APとは、特別保険料のことで、ある一定の基準で算出された基本保険料よりも危険(リスク)が大きい場合や、危険(リスク)が増加した場合に、その危険(リスク)の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のこと。
保険期間の一部について保険料の課徴がなされるときは、追加保険料とも呼ばれます。
生命保険の場合、標準的な人(標準体)と比べ、死亡危険度が高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりします。
その中で修正した保険料がAP(特別保険料)と呼ばれています。
また割増保険料ともいう。
修正された保険料のうち増額された部分のみを意味する場合もあります。
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運転者家族限定特約
運転者家族限定特約とは、自動車保険で保険対象である自動車を運転する人の範囲を被保険者とその家族に限定することで、危険を縮小し、保険料の割引を行なう特約です。
家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、その配偶者の同居の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、その配偶者の未婚の子が対象になります。
1名に限り、特定の者(賠償責任条項の適用がある場合は記名被保険者とする)を指定することも可能な場合もある。
この特約で割引された保険契約を締結した場合、限定された運転者以外のものが運転し、事故を起こした場合は、保険金が支払われません。
運転者家族限定特約とは、自動車保険で保険対象である自動車を運転する人の範囲を被保険者とその家族に限定することで、危険を縮小し、保険料の割引を行なう特約です。
家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、その配偶者の同居の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、その配偶者の未婚の子が対象になります。
1名に限り、特定の者(賠償責任条項の適用がある場合は記名被保険者とする)を指定することも可能な場合もある。
この特約で割引された保険契約を締結した場合、限定された運転者以外のものが運転し、事故を起こした場合は、保険金が支払われません。
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内払制度
内払制度(うちばらいせいど)とは、傷害事故などで被害者の損害額の総額が確定していない際に、一定額以上であることが確認された場合に、その一定額を事前に支払われる制度のことです。
被害者の被害額の総額が確定していない場合というのは、事故による傷害の治療が継続的に行なわれている場合などがあげられます。
特に事故による傷害が重く重症な場合は、完治に時間がかかるため、治療が終わった治療費にかかる総額を含めた総被害額が確定されるまで、保険金が支払われないと被害者の状況が悪化する可能性があるため、その救済策として設けられました。
一定額とは、一般的には、10万円とされています。
内払制度(うちばらいせいど)は、自賠責保険及び任意の対人賠償保険でも設けられています。
内払制度(うちばらいせいど)とは、傷害事故などで被害者の損害額の総額が確定していない際に、一定額以上であることが確認された場合に、その一定額を事前に支払われる制度のことです。
被害者の被害額の総額が確定していない場合というのは、事故による傷害の治療が継続的に行なわれている場合などがあげられます。
特に事故による傷害が重く重症な場合は、完治に時間がかかるため、治療が終わった治療費にかかる総額を含めた総被害額が確定されるまで、保険金が支払われないと被害者の状況が悪化する可能性があるため、その救済策として設けられました。
一定額とは、一般的には、10万円とされています。
内払制度(うちばらいせいど)は、自賠責保険及び任意の対人賠償保険でも設けられています。
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