このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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比例てん補
比例てん補とは、保険金額を時価額より低く設定している場合、 保険金額/時価額の割合でしか、保険金が支払われないことをいいます。
補償金額 = 損害×保険金額/時価額
つまり損した分に「保険をかけている分」を「時価額」で割ったものが掛け算されてしまうのです。
例えば、保険料節約のため時価額が5000万円の建物に3000万円の保険金額で火災保険に加入しました。
この建物で火災が起き1000万円の損害が出た場合、1000万円×3000万円/5000万円=600万円 が火災保険で支払われます。
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比例てん補とは、保険金額を時価額より低く設定している場合、 保険金額/時価額の割合でしか、保険金が支払われないことをいいます。
補償金額 = 損害×保険金額/時価額
つまり損した分に「保険をかけている分」を「時価額」で割ったものが掛け算されてしまうのです。
例えば、保険料節約のため時価額が5000万円の建物に3000万円の保険金額で火災保険に加入しました。
この建物で火災が起き1000万円の損害が出た場合、1000万円×3000万円/5000万円=600万円 が火災保険で支払われます。
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被保険者の同意
被保険者の同意とは、生命保険契約で、保険契約者以外の者が被保険者となり、その者の死亡により保険金が支払われる契約の場合、商法上被保険者の同意が必要です。
ただし被保険者と保険金受取人が同一である場合は、同意は必要としません。
また保険金受取人を変更する場合、もしくは上記ただし書の場合に権利を譲り受けた者がさらにそれを譲渡する場合でも被保険者の同意が必要です。
また、保険契約者自身が被保険者である場合でも、保険金受取人がその権利を譲渡する際には被保険者の同意が必要です。
その同意については、被保険者の一方的な意思表示によってなされるますが、その方法は、別段の制限はないので口頭でも書面でもよいものとしています。
ただし実務上は、各会社所定の用紙に署名・捺印等を必要とするのが通例です。
被保険者の同意とは、生命保険契約で、保険契約者以外の者が被保険者となり、その者の死亡により保険金が支払われる契約の場合、商法上被保険者の同意が必要です。
ただし被保険者と保険金受取人が同一である場合は、同意は必要としません。
また保険金受取人を変更する場合、もしくは上記ただし書の場合に権利を譲り受けた者がさらにそれを譲渡する場合でも被保険者の同意が必要です。
また、保険契約者自身が被保険者である場合でも、保険金受取人がその権利を譲渡する際には被保険者の同意が必要です。
その同意については、被保険者の一方的な意思表示によってなされるますが、その方法は、別段の制限はないので口頭でも書面でもよいものとしています。
ただし実務上は、各会社所定の用紙に署名・捺印等を必要とするのが通例です。
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被保険者
被保険者とは、その人の生死/病気などが保険契約の対象となっている人の事です。
これに対し、保険金を受け取る人は保険金受取人と言います。
保険契約には、
1.契約者
2.被保険者
3.保険金受取人の3者が必要
となりますが
1.2.3.はそれぞれ違う人である事もありますし、一部か全てが同じ人である場合もあります。
例えば、死亡保険の場合、1.と3.は同じ人にはなり得ませんが、1.と2.は同じ人である場合も多くあります。
医療保険であれば、1.2.3.全てが同じ人である場合も多くなります。
2.と3.を指定するのは、契約を取り仕切る1.という事になりますが、1.と2.が同じ人でない場合は当然2.の同意無しに契約を成立させる事はできません。
被保険者とは、その人の生死/病気などが保険契約の対象となっている人の事です。
これに対し、保険金を受け取る人は保険金受取人と言います。
保険契約には、
1.契約者
2.被保険者
3.保険金受取人の3者が必要
となりますが
1.2.3.はそれぞれ違う人である事もありますし、一部か全てが同じ人である場合もあります。
例えば、死亡保険の場合、1.と3.は同じ人にはなり得ませんが、1.と2.は同じ人である場合も多くあります。
医療保険であれば、1.2.3.全てが同じ人である場合も多くなります。
2.と3.を指定するのは、契約を取り仕切る1.という事になりますが、1.と2.が同じ人でない場合は当然2.の同意無しに契約を成立させる事はできません。
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