このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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普通傷害相互保険
普通傷害相互保険とは、国内・国外を問わず、日常生活の中で「急激かつ偶然な外来の事故」により起こる様々な傷害、つまりはケガに対して保険金が支払われる保険のことです。
保険期間を5〜10年の整数年とした満期返戻金付の保険であり、満期返戻金についての取扱は交通傷害相互保険と同じです。
普通傷害相互保険とは、国内・国外を問わず、日常生活の中で「急激かつ偶然な外来の事故」により起こる様々な傷害、つまりはケガに対して保険金が支払われる保険のことです。
保険期間を5〜10年の整数年とした満期返戻金付の保険であり、満期返戻金についての取扱は交通傷害相互保険と同じです。
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ファミリー労働災害補償保険
労働者災害補償責任保険とは従業員が業務災害で身体障害を被った場合に、事業主が補償責任等を負担することにより被る損害を担保する保険です。
この保険には、政府労災保険等の上乗せ保険となる労働災害総合保険、政府労災保険に任意加入となっている事業や海外で行われる事業の従業員が被る業務災害を対象とする労働者災害補償責任保険、および政府労災保険の対象とならない自営業者や家族従業員が被る業務災害を対象とするファミリー労働災害補償保険があります。
労働者災害補償責任保険とは従業員が業務災害で身体障害を被った場合に、事業主が補償責任等を負担することにより被る損害を担保する保険です。
この保険には、政府労災保険等の上乗せ保険となる労働災害総合保険、政府労災保険に任意加入となっている事業や海外で行われる事業の従業員が被る業務災害を対象とする労働者災害補償責任保険、および政府労災保険の対象とならない自営業者や家族従業員が被る業務災害を対象とするファミリー労働災害補償保険があります。
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付加保険料
付加保険料とは、付加年金を受け取るために支払う保険料のことです。
付加年金とは自営業者などが国民年金に上乗せできる年金であり、付加保険料とは、そのために支払う保険料のことです。
国民年金の保険料に400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、「200円×付加保険料納付月数」の金額だけ上乗せした年金が受け取ることができます。
たとえば、10年間付加年金を支払うと、合計48000円の負担になりますが、受け取り年金額としては、毎年24000円増えることになります。
自営業者やその妻などの第1号被保険者で、国民年金基金に加入していない人がこの付加年金に加入することができます。
付加保険料とは、付加年金を受け取るために支払う保険料のことです。
付加年金とは自営業者などが国民年金に上乗せできる年金であり、付加保険料とは、そのために支払う保険料のことです。
国民年金の保険料に400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、「200円×付加保険料納付月数」の金額だけ上乗せした年金が受け取ることができます。
たとえば、10年間付加年金を支払うと、合計48000円の負担になりますが、受け取り年金額としては、毎年24000円増えることになります。
自営業者やその妻などの第1号被保険者で、国民年金基金に加入していない人がこの付加年金に加入することができます。
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