このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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延長保険
延長保険とは、定期保険を解約するが、それ以上の保険料を支払わずに一定期間、同じ保証を延長すること。
積立金(解約返戻金)を一時払い保険料に充てることで、その時点からの保険料金の支払いをせずに、当分は今までと同じ額で保障を延期することが可能です。
しかし、それまで積み立ててきた積立金(解約返戻金)で補える範囲までなので、もちろん、保険期間は短くなり、特約もなくなります。
延長保険をおこなう際、原契約の残余保険期間を超える場合、延長できるのは残余期間までとし、積立金(解約返戻金)の残額をもって生存保険を付加し、満期に生存保険金が受取れるようになります。
手続きには、複雑な部分が多いので、契約している保険会社の担当者とよく相談をして、保障内容などをよく吟味することが重要です。
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延長保険とは、定期保険を解約するが、それ以上の保険料を支払わずに一定期間、同じ保証を延長すること。
積立金(解約返戻金)を一時払い保険料に充てることで、その時点からの保険料金の支払いをせずに、当分は今までと同じ額で保障を延期することが可能です。
しかし、それまで積み立ててきた積立金(解約返戻金)で補える範囲までなので、もちろん、保険期間は短くなり、特約もなくなります。
延長保険をおこなう際、原契約の残余保険期間を超える場合、延長できるのは残余期間までとし、積立金(解約返戻金)の残額をもって生存保険を付加し、満期に生存保険金が受取れるようになります。
手続きには、複雑な部分が多いので、契約している保険会社の担当者とよく相談をして、保障内容などをよく吟味することが重要です。
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