このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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FPA
FPA(Free from Particular Average)とは、分損不担保のことです。
3種類あるロンドン保険業者協会が定めた保険条件・協会貨物約款のひとつです。
全損および共同海損の場合はこの保険で填補されますが、保存状態の不備などで貨物の一部が損害を受ける単独海損の場合は、特定分損等を除き填補されません。
そのため単独海損不担保とも呼ばれます。
全損とは、船舶が沈没し、救助不可能と判断された絶対全損と船舶が一定期間以上、行方不明になった場合などの推定全損があり、被保険貨物の商品価値を全て失った場合のことです。
共同海損とは、船舶の運航上止むを得ない理由(一部の貨物が海中投棄などで犠牲にされたり、余分の支出が生じた場合など)で生じた損害や費用を荷主が共同して負担することです。
特定分損とは、沈没・座礁・大火災・衝突などによる分損のことです。
協会貨物約款には、ほかにA/R(All Risks=オールリスク)とWA(With Average=分損担保)があり、新協会貨物約款(C)(Institute Cargo Clauses (C))にあたります。
FPA(Free from Particular Average)とは、分損不担保のことです。
3種類あるロンドン保険業者協会が定めた保険条件・協会貨物約款のひとつです。
全損および共同海損の場合はこの保険で填補されますが、保存状態の不備などで貨物の一部が損害を受ける単独海損の場合は、特定分損等を除き填補されません。
そのため単独海損不担保とも呼ばれます。
全損とは、船舶が沈没し、救助不可能と判断された絶対全損と船舶が一定期間以上、行方不明になった場合などの推定全損があり、被保険貨物の商品価値を全て失った場合のことです。
共同海損とは、船舶の運航上止むを得ない理由(一部の貨物が海中投棄などで犠牲にされたり、余分の支出が生じた場合など)で生じた損害や費用を荷主が共同して負担することです。
特定分損とは、沈没・座礁・大火災・衝突などによる分損のことです。
協会貨物約款には、ほかにA/R(All Risks=オールリスク)とWA(With Average=分損担保)があり、新協会貨物約款(C)(Institute Cargo Clauses (C))にあたります。
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