このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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現物給付
現物給付とは、保険者(地方公共団体など)が被保険者(患者など)に対して、「療養」を現物で給付し、それに対する費用が保険者と医療提供元の医療機関との2者間で清算されることをあらわします。
つまり被保険者である患者は、受けた治療の代金を医療機関に直接支払う必要がないということです。
例として、健康保険の有資格者が医療機関にかかった際に、支払うべき負担金を、患者から直接徴収せず、医療機関などから地方公共団体へ請求し、治療費が支払われる方法のことをいいます。
2007年の4月1日より高額療養費の現物給付制度が始まり、窓口での患者の負担が大幅に少なくなりました。
現物給付に対する用語として、現金給付というものがあります。
現金給付は、出産した場合、「家族出産育児一時金」のように現金で支給されるもののことをいいます。
現物給付とは、保険者(地方公共団体など)が被保険者(患者など)に対して、「療養」を現物で給付し、それに対する費用が保険者と医療提供元の医療機関との2者間で清算されることをあらわします。
つまり被保険者である患者は、受けた治療の代金を医療機関に直接支払う必要がないということです。
例として、健康保険の有資格者が医療機関にかかった際に、支払うべき負担金を、患者から直接徴収せず、医療機関などから地方公共団体へ請求し、治療費が支払われる方法のことをいいます。
2007年の4月1日より高額療養費の現物給付制度が始まり、窓口での患者の負担が大幅に少なくなりました。
現物給付に対する用語として、現金給付というものがあります。
現金給付は、出産した場合、「家族出産育児一時金」のように現金で支給されるもののことをいいます。
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