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このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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給付

保険給付とは
、健康保険では、被保険者や被扶養者が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをした場合に医療機関での診療を提供したり、出産、あるいは死亡した場合などに定められた各種の給付金を現金で支給します。

これらの、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。

<医療機関で受診するときのお支払い>
国民健康保険証を提示すると、お支払い額は、かかった医療費(保険給付の対象となる費用額)の3割となります。
(ただし、3歳未満の方は2割、70歳以上の方は老人保健法医療受給者証または高齢受給者証に示された割合となります)

住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代が減額される制度があります。

<療養費>
保険証を使わずに病院にかかったときの払い戻し制度です。

<出産育児一時金>
国保ご加入の方が出産したときに30万円を支給します。

また、出産後支給される一時金の受け取りを出産する医療機関等に委任することで、窓口でお支払いになる出産費用に充てることができる「出産育児一時金委任払制度」があります。

<葬祭費>
国保ご加入の方が亡くなってご葬儀を行われたときに7万円を支給します。

<移送費>
治療上やむを得ない事情で転院したときの移動費用を支給します。

<高額療養費>
医療機関でのお支払いが1ヶ月に一定額を超えたとき、超えた分を支給します。

*2.〜6.の給付については、時効が2年です。

請求事由が発生してから(ご出産日、医療機関へのお支払日等)2年を過ぎると支給ができませんのでご注意ください。
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