このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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企業費用利益総合保険
企業費用・利益総合保険とは、工場や倉庫などの施設・設備等が偶然な事故により物的損害を被った時や突発的な原因によって電気等の供給が中断した場合に、企業の営業・生産活動が休止・阻害されたために生じた休業損害または営業継続費用の両方またはいずれかを支払う保険のこと。
【この保険の概要】
以下の事由によって営業が休止を余儀なくされた場合、または阻害されたことによる休業損失(利益の喪失・人件費等固定費の支出)を補償します。
・火災や風災等の事故により店舗や工場等が損害を受けたこと。
・電気や、水道等、公共インフラの供給が中断されたこと。
【対象とする事故】
ほとんどすべての偶然な事故による休業損失を補償します。
(一部の危険を補償対象から外すことも可能です)火災、落雷、爆発、風災、雪災、建物外部からの物体の落下
・衝突、電気的事故・機械的事故
・電気・ガス等の供給が中断した場合など
【お支払いする保険金】
<喪失利益>
売上高(もしくは生産高)の減少額×ご契約時に定めた割合(約定てん補率といいます。)
ただし、てん補期間内に支出を免れた固定費がある場合は、その額に「約定てん補率/利益率」を乗じた額を差し引いた額とします。
<収益減少防止費用>
売上高(もしくは生産高)の減少を防ぐために必要な費用。
ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じて得た額を 限度とします。
企業費用・利益総合保険とは、工場や倉庫などの施設・設備等が偶然な事故により物的損害を被った時や突発的な原因によって電気等の供給が中断した場合に、企業の営業・生産活動が休止・阻害されたために生じた休業損害または営業継続費用の両方またはいずれかを支払う保険のこと。
【この保険の概要】
以下の事由によって営業が休止を余儀なくされた場合、または阻害されたことによる休業損失(利益の喪失・人件費等固定費の支出)を補償します。
・火災や風災等の事故により店舗や工場等が損害を受けたこと。
・電気や、水道等、公共インフラの供給が中断されたこと。
【対象とする事故】
ほとんどすべての偶然な事故による休業損失を補償します。
(一部の危険を補償対象から外すことも可能です)火災、落雷、爆発、風災、雪災、建物外部からの物体の落下
・衝突、電気的事故・機械的事故
・電気・ガス等の供給が中断した場合など
【お支払いする保険金】
<喪失利益>
売上高(もしくは生産高)の減少額×ご契約時に定めた割合(約定てん補率といいます。)
ただし、てん補期間内に支出を免れた固定費がある場合は、その額に「約定てん補率/利益率」を乗じた額を差し引いた額とします。
<収益減少防止費用>
売上高(もしくは生産高)の減少を防ぐために必要な費用。
ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じて得た額を 限度とします。
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機械保険
機械保険とは、作業場や事務所ビルなどで稼働している機械、機械設備・装置が損傷を被る事故には機械の設計・材質・製作など潜在的な欠陥や運転員の誤操作や過失などの原因によるものがあるため、それをカバーする保険の事です。
この保険はこのような不測かつ突発的な事故による損傷をもとの稼働可能な状態に修復するために必要な費用を支払う保険です。
<対象となる機械>
事業者に稼働の目的のために設置されている各種の機械設備が対象となります。
・動力機械
・作業機械
・事務/通信機械
・医療機械
・荷役/運搬機械
など
<保険金のお支払い例>
この保険では、ほとんどすべての偶発な事故による損害を補償しますが、たとえば次のような事故による損害がお支払いの対象例となります。
・従業員や第三者の誤操作、悪意または過失による事故 ・ボイラー内の水不足
(空炊き)による事故
・設計、材質、製作、組立の欠陥による事故
・ショート、スパーク、過電流等の電気的事故
・物理的原因による破裂・爆発事故
・遠心力による破裂・飛散事故
・落雷、凍結による事故 ・車両の衝突、航空機のつい落による事故
機械保険とは、作業場や事務所ビルなどで稼働している機械、機械設備・装置が損傷を被る事故には機械の設計・材質・製作など潜在的な欠陥や運転員の誤操作や過失などの原因によるものがあるため、それをカバーする保険の事です。
この保険はこのような不測かつ突発的な事故による損傷をもとの稼働可能な状態に修復するために必要な費用を支払う保険です。
<対象となる機械>
事業者に稼働の目的のために設置されている各種の機械設備が対象となります。
・動力機械
・作業機械
・事務/通信機械
・医療機械
・荷役/運搬機械
など
<保険金のお支払い例>
この保険では、ほとんどすべての偶発な事故による損害を補償しますが、たとえば次のような事故による損害がお支払いの対象例となります。
・従業員や第三者の誤操作、悪意または過失による事故 ・ボイラー内の水不足
(空炊き)による事故
・設計、材質、製作、組立の欠陥による事故
・ショート、スパーク、過電流等の電気的事故
・物理的原因による破裂・爆発事故
・遠心力による破裂・飛散事故
・落雷、凍結による事故 ・車両の衝突、航空機のつい落による事故
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企業等一般資金貸付保険
企業等一般資金貸付保険は、住宅資金貸付保険ともいいます。
企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険であります。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
企業等一般資金貸付保険は、住宅資金貸付保険ともいいます。
企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険であります。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
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