このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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スポーツ団体傷害保険
学校、会社等のアマチュアスポーツ団体
(例)
スポーツ少年団、少年スポーツクラブ、子ども会、学童クラブ、放課後クラブ、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年団、交通少年団、 青少年赤十字、緑の少年団、鼓笛バンド、少年野球クラブ、少年サッカークラブ、少年剣道クラブ、放課後子どもプラン、総合型地域スポーツクラブなど を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。
被保険者数が50名以上であることを必要とし、スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
学校、会社等のアマチュアスポーツ団体
(例)
スポーツ少年団、少年スポーツクラブ、子ども会、学童クラブ、放課後クラブ、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年団、交通少年団、 青少年赤十字、緑の少年団、鼓笛バンド、少年野球クラブ、少年サッカークラブ、少年剣道クラブ、放課後子どもプラン、総合型地域スポーツクラブなど を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。
被保険者数が50名以上であることを必要とし、スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
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