このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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主観的危険
被保険者自身もしくは被保険者と接触する者の性格や行動とに依存するすべての危険のことである。
道徳的危険、人為的危険と同義なものとして使われる場合もある。
一般的に主観的危険の正確な測定は難しいが,付保危険の発生に対して,極めて大きな影響を及ぼすことが知られている。
主観説は、更に「純主観説」と「主観的危険説」(抽象的危険説)とにわかれる。
純主観説は、行為者の意思・主観に着目し、意思そのものが法的秩序にとって危険であるならば処罰ができるという考え方をとる。
これは、新派刑法に特徴的な主観主義的な考え方であり、たとえば殺害が目的であった場合、「それ自体では殺害という結果を引き起こすことが考えにくい呪殺であろうとも、殺害の意思の表明であることに違いはなく、処罰ができる」とする。
純主観説の立場では、ほぼおおむね「不能犯を特別扱いし不処罰とする必要はない。
不能犯も未遂犯として処遇するのが相当」ということになる。
被保険者自身もしくは被保険者と接触する者の性格や行動とに依存するすべての危険のことである。
道徳的危険、人為的危険と同義なものとして使われる場合もある。
一般的に主観的危険の正確な測定は難しいが,付保危険の発生に対して,極めて大きな影響を及ぼすことが知られている。
主観説は、更に「純主観説」と「主観的危険説」(抽象的危険説)とにわかれる。
純主観説は、行為者の意思・主観に着目し、意思そのものが法的秩序にとって危険であるならば処罰ができるという考え方をとる。
これは、新派刑法に特徴的な主観主義的な考え方であり、たとえば殺害が目的であった場合、「それ自体では殺害という結果を引き起こすことが考えにくい呪殺であろうとも、殺害の意思の表明であることに違いはなく、処罰ができる」とする。
純主観説の立場では、ほぼおおむね「不能犯を特別扱いし不処罰とする必要はない。
不能犯も未遂犯として処遇するのが相当」ということになる。
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