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損害保険料 所得控除制度

納税している人が損害共済契約や損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を損害保険料控除といいます。

しかし、平成18年税制改正において、平成19年1月1日から地震保険料控除制度が新設され、平成18年12月31日をもって現行の損害保険料控除制度が廃止されました。

ただし、次の通りの経過処置があります。

それは、保険期間開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険(契約期間が10年以上で満期返れい金のある契約)に対しては、満期までは損害保険料控除制度の適用があります。

地震保険については平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以後の所得税、地方税は2008年度分以後の個人住民税について適用されることになります。


詳しくは、ご契約の損害保険会社へご確認お願いします。
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