このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生命年金
生命年金とは、被保険者が生存している事を年金支払の条件とする年金のことを指す。
年金支給期間により終身年金年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。
わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。
これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。
有期年金10年、15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。
その期間に達しなくても、本人が死亡すれば年金は支払われません。
その際、残りの期間分を一時金として遺族に支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
また被保険者数により単生年金(単身加入)と連生年金(連名加入)とに、それぞれ分けられる。
生命年金とは、被保険者が生存している事を年金支払の条件とする年金のことを指す。
年金支給期間により終身年金年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。
わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。
これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。
有期年金10年、15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。
その期間に達しなくても、本人が死亡すれば年金は支払われません。
その際、残りの期間分を一時金として遺族に支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
また被保険者数により単生年金(単身加入)と連生年金(連名加入)とに、それぞれ分けられる。
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