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生損保の相互参入
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
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