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相互保険
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいいます(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要します。
ちなみに、保険業法(ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性に照らし合わせ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものです。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいいます(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要します。
ちなみに、保険業法(ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性に照らし合わせ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものです。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
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