このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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自動車損害賠償保障事業
政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払を受けられない被害者を救済するための制度です。
○ひき逃げ事故
○泥棒運転(盗難車)による事故
○自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故等があります。
保障内容について政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様となります。
※ 自賠責保険に加入している自動車による事故の場合であって、保有者及びその責任が明らかなのに保有者が損害賠償をしなかったり、自賠責保険の請求手続をとってくれないからといって、この保障事業を適用することはできません。
この場合には、保険会社に対していわゆる被害者請求をするか、裁判所に
損害賠償訴訟を起こすことになります。
政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払を受けられない被害者を救済するための制度です。
○ひき逃げ事故
○泥棒運転(盗難車)による事故
○自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故等があります。
保障内容について政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様となります。
※ 自賠責保険に加入している自動車による事故の場合であって、保有者及びその責任が明らかなのに保有者が損害賠償をしなかったり、自賠責保険の請求手続をとってくれないからといって、この保障事業を適用することはできません。
この場合には、保険会社に対していわゆる被害者請求をするか、裁判所に
損害賠償訴訟を起こすことになります。
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