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自己契約の禁止
自己契約の禁止とは、保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。
主たる目的としてとは、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合をいいます(自己契約比率は、直近の二事業年度における保険料の一事業年度当たりの平均額により算出する)。
自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供し得ることとなる等の理由から、このような禁止措置がとられています。
これに違反した場合は、代理店登録の取消しまたは業務停止等の処分を受ける場合があるので注意が必要です。
【保険業法】
保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
平成7年施行。
<目的>
保険業が不特定多数の者に対して「補償機能」を提供していることから国民生活および国民経済の健全な発展に資するために。
・保険会社の業務の健全かつ適切な運営。
・保険募集の適正な競争。
を確保することにより、保険契約者等の保護を図ることを目的としている。
<罰則>
行政処分:登録の取り消し又は6ヶ月以内の業務の停止です。
・募集人以外の者に募集を行わせた者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・登録拒否要件に該当(代理店破産等)。
・自己契約の禁止規定に該当した者。
・役員、使用人の無届等。
・募集に関し著しく不適当な行為を行った場合。
【罰則】
・1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
・無登録で募集を行った者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・禁止行為を行った場合(虚偽告知、告知妨害等)。
・金融庁長官の処分に違反した場合。
<罰則:30万円以下の罰金>
・検査の際に虚偽の報告をした場合。
<罰則:50万円以下の過料>
・登録事項の無届。
・役員、使用人の無届。
・役員、使用人の変更等の無届(代理店含)。
自己契約の禁止とは、保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。
主たる目的としてとは、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合をいいます(自己契約比率は、直近の二事業年度における保険料の一事業年度当たりの平均額により算出する)。
自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供し得ることとなる等の理由から、このような禁止措置がとられています。
これに違反した場合は、代理店登録の取消しまたは業務停止等の処分を受ける場合があるので注意が必要です。
【保険業法】
保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
平成7年施行。
<目的>
保険業が不特定多数の者に対して「補償機能」を提供していることから国民生活および国民経済の健全な発展に資するために。
・保険会社の業務の健全かつ適切な運営。
・保険募集の適正な競争。
を確保することにより、保険契約者等の保護を図ることを目的としている。
<罰則>
行政処分:登録の取り消し又は6ヶ月以内の業務の停止です。
・募集人以外の者に募集を行わせた者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・登録拒否要件に該当(代理店破産等)。
・自己契約の禁止規定に該当した者。
・役員、使用人の無届等。
・募集に関し著しく不適当な行為を行った場合。
【罰則】
・1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
・無登録で募集を行った者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・禁止行為を行った場合(虚偽告知、告知妨害等)。
・金融庁長官の処分に違反した場合。
<罰則:30万円以下の罰金>
・検査の際に虚偽の報告をした場合。
<罰則:50万円以下の過料>
・登録事項の無届。
・役員、使用人の無届。
・役員、使用人の変更等の無届(代理店含)。
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