このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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船舶普通期間保険
貨物保険は、二地点間の輸送中のリスクをカバーするために、航海建保険にしていることが一般的ですが、船舶保険は通常1年ごとに航海中の諸々のリスクをカバーする期間建保険となっています。
補償の対象となる損害の範囲については、前述の通り契約ごとに定められますが、代表的な商品である第六種の場合、全損、修繕費、損害防止費用、共同海損分担額、衝突損害賠償金が補償されます。
共同海損行為とは、例えば、船舶が座礁し、このまま放置すれば船舶も積荷も助からない、というような場合において、積荷を投棄して船脚を軽くして離礁するなど、船舶、積荷等を海上危険から救うために行われた故意かつ合理的な行為をいいます。
この場合、投棄された積荷の損害は、助けられた船舶・積荷等の価額に応じて利害関係者が公平に分担しますが、これを共同海損分担額といいます。
船舶にかかる共同海損分担額を船舶保険で補償するわけです。
貨物保険は、二地点間の輸送中のリスクをカバーするために、航海建保険にしていることが一般的ですが、船舶保険は通常1年ごとに航海中の諸々のリスクをカバーする期間建保険となっています。
補償の対象となる損害の範囲については、前述の通り契約ごとに定められますが、代表的な商品である第六種の場合、全損、修繕費、損害防止費用、共同海損分担額、衝突損害賠償金が補償されます。
共同海損行為とは、例えば、船舶が座礁し、このまま放置すれば船舶も積荷も助からない、というような場合において、積荷を投棄して船脚を軽くして離礁するなど、船舶、積荷等を海上危険から救うために行われた故意かつ合理的な行為をいいます。
この場合、投棄された積荷の損害は、助けられた船舶・積荷等の価額に応じて利害関係者が公平に分担しますが、これを共同海損分担額といいます。
船舶にかかる共同海損分担額を船舶保険で補償するわけです。
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