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責任開始期
責任開始期とは、生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を言う。
加入の申込みに対して、これを保険会社が認めることを承諾といい、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期と言う。
契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となるが、会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときの事を指すものであり一般的な申込みと同時に契約が成立したとは言わないので注意が必要です。
責任開始期とは、生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を言う。
加入の申込みに対して、これを保険会社が認めることを承諾といい、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期と言う。
契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となるが、会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときの事を指すものであり一般的な申込みと同時に契約が成立したとは言わないので注意が必要です。
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