このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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遡及約款
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
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