このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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16条請求権
16条請求権とは、被害者の直接請求権の事を指します。
自動車事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した時に、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求する権利であります。
自賠責保険及び任意の対人賠償保険の両方で認められているが、前者は自賠責法に基づく権利であるのに対し、後者は約款に基づく請求権であります。
《補足》
被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、保険会社に直接請求することが可能ですが、このことを被害者請求と言います。
被害者請求にあたっては、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要がありますので注意をしましょう。
被害者請求は示談前でもできます。
死亡事故や後遺障害の出る重い事故の場合、まずこの請求をして支払いを受けると経済的な基礎もできるので、あわてて不本意な金額で示談を終わらせることがありませんので行動は慎重にします。
16条請求権とは、被害者の直接請求権の事を指します。
自動車事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した時に、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求する権利であります。
自賠責保険及び任意の対人賠償保険の両方で認められているが、前者は自賠責法に基づく権利であるのに対し、後者は約款に基づく請求権であります。
《補足》
被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、保険会社に直接請求することが可能ですが、このことを被害者請求と言います。
被害者請求にあたっては、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要がありますので注意をしましょう。
被害者請求は示談前でもできます。
死亡事故や後遺障害の出る重い事故の場合、まずこの請求をして支払いを受けると経済的な基礎もできるので、あわてて不本意な金額で示談を終わらせることがありませんので行動は慎重にします。
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