このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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ソルベンシーマージン基準
ソルベンシーマージン基準とは、支払余力の指標として利用するもので、保険会社の健全性を評価するために各種のリスク(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク)相当額と、保険会社が保持する支払余力との割合を基準価として算出するものであります。
バブル崩壊による不況、株安、低金利等、保険事業を取り巻く環境の変化に伴い、顕在化した通常の予測を超えるリスクの新たな対応策としてこの基準は認識されています。
ソルベンシーマージン基準とは、支払余力の指標として利用するもので、保険会社の健全性を評価するために各種のリスク(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク)相当額と、保険会社が保持する支払余力との割合を基準価として算出するものであります。
バブル崩壊による不況、株安、低金利等、保険事業を取り巻く環境の変化に伴い、顕在化した通常の予測を超えるリスクの新たな対応策としてこの基準は認識されています。
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船舶保険第6種特別約款
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補の範囲に関する特別約款で、船舶保険第5種特別約款の修繕費の担保事由に加え、爆発、地震、津波、火山の噴火または落雷、荒天、機器の事故、船体に存在する欠陥、荷役中の事故による損傷の修繕費をてん補する旨規定している。
わが国において、てん補の範囲の最も広い約款であり、ほとんどの外航船舶に用いられている。
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補の範囲に関する特別約款で、船舶保険第5種特別約款の修繕費の担保事由に加え、爆発、地震、津波、火山の噴火または落雷、荒天、機器の事故、船体に存在する欠陥、荷役中の事故による損傷の修繕費をてん補する旨規定している。
わが国において、てん補の範囲の最も広い約款であり、ほとんどの外航船舶に用いられている。
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船舶不稼働損失保険
船舶不稼働損失保険とは船舶が海難事故により稼働不能となった場合に、船舶所有者が当該船舶の不稼働期間中に被る経済的損失をてん補する保険を指します。
この保険の引受額は、船舶の経常費、定期用船されている船舶については定期用船料、荷主の長期積荷保証を得ている船舶については運賃収入が基礎とされます。
船舶不稼働損失保険とは船舶が海難事故により稼働不能となった場合に、船舶所有者が当該船舶の不稼働期間中に被る経済的損失をてん補する保険を指します。
この保険の引受額は、船舶の経常費、定期用船されている船舶については定期用船料、荷主の長期積荷保証を得ている船舶については運賃収入が基礎とされます。
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