このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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即時年金
即時年金とは、据置の逆の年金保険の事を指す。
契約が締結された当該初年度(または当該月)から、すぐに年金の支払が開始されるものをいう。
即時年金とは、変額年金保険を契約したときから即時に年金として機能する保険です。
年金としての機能に重点を置いた保険といえます。
但し、実際には3ヶ月程度の据置期間は必要です。
即時年金とは、据置の逆の年金保険の事を指す。
契約が締結された当該初年度(または当該月)から、すぐに年金の支払が開始されるものをいう。
即時年金とは、変額年金保険を契約したときから即時に年金として機能する保険です。
年金としての機能に重点を置いた保険といえます。
但し、実際には3ヶ月程度の据置期間は必要です。
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相互保険組合
組合員のために組合員相互の保険を行う組合を指します。
現在、相互保険組合として、船主相互保険組合法(昭和25年、法律第177号)に基づき日本船主責任相互保険組合および日本小型船相互保険組合が、漁船損害等補償去(昭和27年、法律第28号)に基づき漁船保険組合が設立されています。
組合員のために組合員相互の保険を行う組合を指します。
現在、相互保険組合として、船主相互保険組合法(昭和25年、法律第177号)に基づき日本船主責任相互保険組合および日本小型船相互保険組合が、漁船損害等補償去(昭和27年、法律第28号)に基づき漁船保険組合が設立されています。
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相互保険
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいいます(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要します。
ちなみに、保険業法(ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性に照らし合わせ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものです。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいいます(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要します。
ちなみに、保険業法(ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性に照らし合わせ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものです。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
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