このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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団体扱契約
団体扱契約とは、団体(会社等)で働いている従業員等を保険契約者とし、その団体が保険料を保険契約者の給与から天引き等で損害保険会社に支払う契約のことをいいます。
団体扱契約のメリットは、保険料の割り増しをしないで分割払いにできることなどです。
原則として、同一団体に一定数以上の契約者がいる場合に認められ、契約者に対しては、割増なしで保険料を12回の分割払とする利便が与えられます。
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団体扱契約とは、団体(会社等)で働いている従業員等を保険契約者とし、その団体が保険料を保険契約者の給与から天引き等で損害保険会社に支払う契約のことをいいます。
団体扱契約のメリットは、保険料の割り増しをしないで分割払いにできることなどです。
原則として、同一団体に一定数以上の契約者がいる場合に認められ、契約者に対しては、割増なしで保険料を12回の分割払とする利便が与えられます。
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