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特定料率
特定料率は、損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正された制度で、第10条の6に以下のように制定されています。
会員は、保険契約の内容、保険契約者の保険契約に関する知識、保険契約に係る取引の態様等に照らして前条第1項に規定する範囲料率を使用することを要しないものとして大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる純保険料率と第2号に掲げる付加保険料率とを合計して算出される保険料率を使用するものとする。
1.第10条第1項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率
2.それぞれの会員がその保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基礎として算出した付加保険料率
特定料率は、損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正された制度で、第10条の6に以下のように制定されています。
会員は、保険契約の内容、保険契約者の保険契約に関する知識、保険契約に係る取引の態様等に照らして前条第1項に規定する範囲料率を使用することを要しないものとして大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる純保険料率と第2号に掲げる付加保険料率とを合計して算出される保険料率を使用するものとする。
1.第10条第1項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率
2.それぞれの会員がその保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基礎として算出した付加保険料率
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