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独占禁止法適用除外制度
独占禁止法適用除外制度とは、独占禁止法において事業者団体の競争制限的な又は競争阻害的な行為が禁止されているが、一定の場合において適用を除外する制度のことを言います。
小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合などが、一定の範囲で行う共同経済事業については、原則として除外されます。
これは、小規模の事業者単独では大規模の事業者に対抗できないための処置です。
ただし、不当に対価を引き上げる、価格や数量の制限などを行うことは認められていません。
保険業界においても保険業法等により損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより独禁法との調整が図られています。
独占禁止法適用除外制度とは、独占禁止法において事業者団体の競争制限的な又は競争阻害的な行為が禁止されているが、一定の場合において適用を除外する制度のことを言います。
小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合などが、一定の範囲で行う共同経済事業については、原則として除外されます。
これは、小規模の事業者単独では大規模の事業者に対抗できないための処置です。
ただし、不当に対価を引き上げる、価格や数量の制限などを行うことは認められていません。
保険業界においても保険業法等により損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより独禁法との調整が図られています。
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