このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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てん補限度額
てん補限度額とは、保険会社が支払う保険金の最高限度額のことです。
通常は、法律上支払わなければならない賠償金をてん補限度額の範囲内で支払われますが、賠償責任を負った場合、常に限度額いっぱいの金額を支払うのではなく、客観的に妥当性のある損害賠償金および費用損害の額が限度額以下であれば、その賠償金額および費用の額が支払われ、また限度額を超える場合は、限度額までが保険金として支払われます。
また、保険金額の設定方法で身体障害、財物損壊事故について共通限度額を設定し、保険期間を通算して、身体障害に起因する損害、財物損壊に起因する損害および訴訟費用等を合算して保険金額を限度とします。
賭償責任保険においては、予想される事故の内容や損害賠償金などを勘案して妥当な金額をてん補限度額として定めます。
てん補限度額とは、保険会社が支払う保険金の最高限度額のことです。
通常は、法律上支払わなければならない賠償金をてん補限度額の範囲内で支払われますが、賠償責任を負った場合、常に限度額いっぱいの金額を支払うのではなく、客観的に妥当性のある損害賠償金および費用損害の額が限度額以下であれば、その賠償金額および費用の額が支払われ、また限度額を超える場合は、限度額までが保険金として支払われます。
また、保険金額の設定方法で身体障害、財物損壊事故について共通限度額を設定し、保険期間を通算して、身体障害に起因する損害、財物損壊に起因する損害および訴訟費用等を合算して保険金額を限度とします。
賭償責任保険においては、予想される事故の内容や損害賠償金などを勘案して妥当な金額をてん補限度額として定めます。
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店舗休業保険
店舗休業保険とは、店舗、事務所、作業場などが、火災などの被害を受け営業が休止または阻害されたとき、休業中の利益減少などの休業損失を補償する保険です。
建物や動産は、火災などの損害を受けると火災保険から保険金が支払われますが、粗利益の損害までは補償されません。
店舗休業保険の対象となる物件は、店舗、事務所、作業場などの事業所となります。
また保険金支払いとなる事故は、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災・水災、車両など物体の衝突、水濡れ、騒じょう、盗難、食中毒などのために休業した場合です。
店舗休業保険の契約金額は、1日当たりの粗利益額を基準に定めます。
また、復旧に要する期間を予測し、保険金が支払われる期間を1カ月、3カ月、6カ月、12カ月のいずれかで定めます。
店舗休業保険とは、店舗、事務所、作業場などが、火災などの被害を受け営業が休止または阻害されたとき、休業中の利益減少などの休業損失を補償する保険です。
建物や動産は、火災などの損害を受けると火災保険から保険金が支払われますが、粗利益の損害までは補償されません。
店舗休業保険の対象となる物件は、店舗、事務所、作業場などの事業所となります。
また保険金支払いとなる事故は、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災・水災、車両など物体の衝突、水濡れ、騒じょう、盗難、食中毒などのために休業した場合です。
店舗休業保険の契約金額は、1日当たりの粗利益額を基準に定めます。
また、復旧に要する期間を予測し、保険金が支払われる期間を1カ月、3カ月、6カ月、12カ月のいずれかで定めます。
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天候保険
天候保険とは、天候により事業活動が休止となり又は阻害されたことによって生じる費用又は喪失した利益を対象とする保険のことです。
スキー場天候保険、ゴルフ場天候保険、興業中止保険などの損害保険があります。
スキー場天候保険は1992年に発売され、ゴルフ場天候保険は1989年に発売され、雪・雨・暴風等の悪天候により、ゴルフ場・スキー場が連続して終日営業休止となった場合、その期間にゴルフ場・スキー場経営者が被る費用損害及び喪失利益について保険金を支払います。
天候保険は、費用・利益の損失に関する損害保険です。
天候保険とは、天候により事業活動が休止となり又は阻害されたことによって生じる費用又は喪失した利益を対象とする保険のことです。
スキー場天候保険、ゴルフ場天候保険、興業中止保険などの損害保険があります。
スキー場天候保険は1992年に発売され、ゴルフ場天候保険は1989年に発売され、雪・雨・暴風等の悪天候により、ゴルフ場・スキー場が連続して終日営業休止となった場合、その期間にゴルフ場・スキー場経営者が被る費用損害及び喪失利益について保険金を支払います。
天候保険は、費用・利益の損失に関する損害保険です。
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