このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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特定危険担保
特定危険担保とは、貨物海上保険や運送保険などの保険条件です。
内航貨物海上保険の保険条件として、特定危険担保とオール・リスク担保があります。
特定危険担保の保険条件は、火災・爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落、輸送用具の不時着、輸送用具の沈没・座礁・座州などです。
オール・リスク担保の場合はさらに、投荷、波ざらい、擦損・かぎ損、雨濡れ・海水濡れ、盗難、不着、不足、破損、まがり損、へこみ損、汚染などが加わります。
また、貨物などの運送においては、ばら積み貨物及び梱包のない貨物、生鮮食料品及び植物、などが特定危険担保条件となります。
特定危険担保とは、貨物海上保険や運送保険などの保険条件です。
内航貨物海上保険の保険条件として、特定危険担保とオール・リスク担保があります。
特定危険担保の保険条件は、火災・爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落、輸送用具の不時着、輸送用具の沈没・座礁・座州などです。
オール・リスク担保の場合はさらに、投荷、波ざらい、擦損・かぎ損、雨濡れ・海水濡れ、盗難、不着、不足、破損、まがり損、へこみ損、汚染などが加わります。
また、貨物などの運送においては、ばら積み貨物及び梱包のない貨物、生鮮食料品及び植物、などが特定危険担保条件となります。
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特定契約
特定契約とは、自己契約を含めて禁止されている募集行為です。
実質的な保険料の割引や割戻しなどを禁止し、保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
特定契約は、代理店と人的または資本的に密接な関係を有するものを保険契約者または被保険者とする保険契約をいいます。
個人代理店の場合には、本人と生計を共にする親族および2親等以内の親族で、法人代理店の場合には、出資比率が30%を超える法人および個人、法人代理店と役職員の兼務関係がある他の法人をいいます。
また自己契約とは、代理店が自己または自己を雇用している者を保険契約者または被保険者とする保険契約で、個人代理店の場合には、代理店自身または自分の雇用主を指します。
法人代理店の場合には、代理店自身となります。
特定契約とは、自己契約を含めて禁止されている募集行為です。
実質的な保険料の割引や割戻しなどを禁止し、保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
特定契約は、代理店と人的または資本的に密接な関係を有するものを保険契約者または被保険者とする保険契約をいいます。
個人代理店の場合には、本人と生計を共にする親族および2親等以内の親族で、法人代理店の場合には、出資比率が30%を超える法人および個人、法人代理店と役職員の兼務関係がある他の法人をいいます。
また自己契約とは、代理店が自己または自己を雇用している者を保険契約者または被保険者とする保険契約で、個人代理店の場合には、代理店自身または自分の雇用主を指します。
法人代理店の場合には、代理店自身となります。
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独占禁止法適用除外制度
独占禁止法適用除外制度とは、独占禁止法において事業者団体の競争制限的な又は競争阻害的な行為が禁止されているが、一定の場合において適用を除外する制度のことを言います。
小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合などが、一定の範囲で行う共同経済事業については、原則として除外されます。
これは、小規模の事業者単独では大規模の事業者に対抗できないための処置です。
ただし、不当に対価を引き上げる、価格や数量の制限などを行うことは認められていません。
保険業界においても保険業法等により損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより独禁法との調整が図られています。
独占禁止法適用除外制度とは、独占禁止法において事業者団体の競争制限的な又は競争阻害的な行為が禁止されているが、一定の場合において適用を除外する制度のことを言います。
小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合などが、一定の範囲で行う共同経済事業については、原則として除外されます。
これは、小規模の事業者単独では大規模の事業者に対抗できないための処置です。
ただし、不当に対価を引き上げる、価格や数量の制限などを行うことは認められていません。
保険業界においても保険業法等により損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより独禁法との調整が図られています。
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