このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険代位
保険代位とは保険者代位ともいいます。
損害保険において、保険者が被保険者に対し保険金を支払ったときに、一定の要件の下に、被保険者の有するある種の権利が保険者に移転することをいいます。
保険によって利得すべからずという原則に基づく制度であり、商法第661条・662条に規定されているものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転と第三者に対する求償権の移転という2つの場合があります。
※損害保険の場合は、保険事故の発生によって保険金が支払われた場合に、保険契約者がもつ権利を保険会社に移転させる制度がありますが、このことを保険代位といいます。
たとえば火災保険においては、焼け跡に残った使えそうなものに対する所有権や、放火犯などに対する損害賠償請求権が、保険会社に移転するということです。
保険代位は商法で定められた制度です。
被保険者が別段権利移転の意思表示をしなくても必然的に権利は移転するのが通例です。
ただし、残存物の処理費用を保険会社が負担しなければならないなど、代位によって保険会社が不利益を受ける場合は、代位の権利を行使しなくてもよいと保険約款で規定しています。
保険代位とは保険者代位ともいいます。
損害保険において、保険者が被保険者に対し保険金を支払ったときに、一定の要件の下に、被保険者の有するある種の権利が保険者に移転することをいいます。
保険によって利得すべからずという原則に基づく制度であり、商法第661条・662条に規定されているものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転と第三者に対する求償権の移転という2つの場合があります。
※損害保険の場合は、保険事故の発生によって保険金が支払われた場合に、保険契約者がもつ権利を保険会社に移転させる制度がありますが、このことを保険代位といいます。
たとえば火災保険においては、焼け跡に残った使えそうなものに対する所有権や、放火犯などに対する損害賠償請求権が、保険会社に移転するということです。
保険代位は商法で定められた制度です。
被保険者が別段権利移転の意思表示をしなくても必然的に権利は移転するのが通例です。
ただし、残存物の処理費用を保険会社が負担しなければならないなど、代位によって保険会社が不利益を受ける場合は、代位の権利を行使しなくてもよいと保険約款で規定しています。
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