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分損担保
分損担保とは、協会貨物約款における貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は分損不担保に比べ広範になっています。
分損不担保条件と本条件との相違点は、分損不担保条件では、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)以外の分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されないが、本条件ではてん補される点にあります。
なお、別にオール・リスク担保という制度がありますが、これは本条件よりも、さらに広範な担保条件に設定してあります。
新協会貨物約款において同約款(B)がこの分損担保に相当する内容の約款となっています。
分損担保とは、協会貨物約款における貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は分損不担保に比べ広範になっています。
分損不担保条件と本条件との相違点は、分損不担保条件では、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)以外の分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されないが、本条件ではてん補される点にあります。
なお、別にオール・リスク担保という制度がありますが、これは本条件よりも、さらに広範な担保条件に設定してあります。
新協会貨物約款において同約款(B)がこの分損担保に相当する内容の約款となっています。
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