このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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無診査保険
無診査保険とは、簡易生命保険のように、医師による診査を受けることなく加入できる生命保険のことをいいます。
郵便局の簡易保険のように加入限度が1000万円(加入時)と小口で医者の診査がいらず(告知書の記入のみ)、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、無診査保険の場合においても、保険契約の当事者であり、保険料支払い義務を負う保険契約者または被保険者は、保険契約申し込みの際に、保険契約の一方の当事者である保険者すなわち生命保険会社が、危険を測定する上で必要と認める重要事項について、生命保険会社に対して事実を告げる義務を負わされています。
これを告知義務といいます。
告知義務に違反した場合には、保険契約が解除されることがあります。
無診査保険とは、簡易生命保険のように、医師による診査を受けることなく加入できる生命保険のことをいいます。
郵便局の簡易保険のように加入限度が1000万円(加入時)と小口で医者の診査がいらず(告知書の記入のみ)、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、無診査保険の場合においても、保険契約の当事者であり、保険料支払い義務を負う保険契約者または被保険者は、保険契約申し込みの際に、保険契約の一方の当事者である保険者すなわち生命保険会社が、危険を測定する上で必要と認める重要事項について、生命保険会社に対して事実を告げる義務を負わされています。
これを告知義務といいます。
告知義務に違反した場合には、保険契約が解除されることがあります。
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