このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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PTA団体傷害保険
PTA団体傷害保険とは、学校、保育所単位のPTA、またはこれらのPTAが所属している組織を保険契約者、PTAの父母会員、教師会員および児童、生徒全員を被保険者とし、PTA行事(自宅との通常の経路の往復中を含む)に参加している間の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
ただし児童、生徒が日本体育、学校健康センター法の定めにより給付を受ける場合には、保険金は支払いません。
PTA団体傷害保険とは、学校、保育所単位のPTA、またはこれらのPTAが所属している組織を保険契約者、PTAの父母会員、教師会員および児童、生徒全員を被保険者とし、PTA行事(自宅との通常の経路の往復中を含む)に参加している間の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
ただし児童、生徒が日本体育、学校健康センター法の定めにより給付を受ける場合には、保険金は支払いません。
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払戻積立金
払戻積立金とは、主に積立保険において、契約者から収受した積立保険料を運用して満期時に一定の利息を付して返戻するため、決算期末に満期返戻金の複利現価相当額を責任準備金の一つとして積立てるものです。
払戻積立金とは、主に積立保険において、契約者から収受した積立保険料を運用して満期時に一定の利息を付して返戻するため、決算期末に満期返戻金の複利現価相当額を責任準備金の一つとして積立てるものです。
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PKO保険
PKO保険とは、国連平和維持活動傷害保険のことです。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とし、派遣先国での傷害死亡・後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用および救援者費用等に対して保険金を支払う保険です。
保険契約者は国際平和協力業務に従事する者の所属する公私の機関に限られます。
PKO保険とは、国連平和維持活動傷害保険のことです。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とし、派遣先国での傷害死亡・後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用および救援者費用等に対して保険金を支払う保険です。
保険契約者は国際平和協力業務に従事する者の所属する公私の機関に限られます。
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