このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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リスクマネジメント
リスクマネジメントとは、将来起きるかもしれないリスクを前もって予想し、準備することで突然のリスクに対処するものです。
例えば輸出企業であれば為替変動リスクが常につきまといます。
そうしたリスクは何時起こるか、規模はどのくらいか、為替なら変動幅どのくらいか、ということは予想不可能です。
しかし、まったく手を打たないわけにはいきません。
そこで危険に合理的に対処するための最善の方法を案出する一連の危険管理のことをリスクマネジメントといいます。
保険も危険に対処する一つの方法であるが、唯一の方法ではありません。
災害の予防措置、自家保険などもリスク・マネジメントの例としてあげられています。
リスクマネジメントとは、将来起きるかもしれないリスクを前もって予想し、準備することで突然のリスクに対処するものです。
例えば輸出企業であれば為替変動リスクが常につきまといます。
そうしたリスクは何時起こるか、規模はどのくらいか、為替なら変動幅どのくらいか、ということは予想不可能です。
しかし、まったく手を打たないわけにはいきません。
そこで危険に合理的に対処するための最善の方法を案出する一連の危険管理のことをリスクマネジメントといいます。
保険も危険に対処する一つの方法であるが、唯一の方法ではありません。
災害の予防措置、自家保険などもリスク・マネジメントの例としてあげられています。
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ライプニッツ方式
事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種を指します。
この方式は、逸失利益額の中間利息を複利法によって控除します。
すなわち、1年ごとに利息を元本に入れていくものとして逸失利益の現価を算出する方式です。
被害者の逸失利益とは、被害者が事故にあわなければ本来得たであろう収入のことを言います。
「逸失利益額の中間利息を複利法によって控除」とは、逸失利益額(賠償金)は一時金として支払われるが、逸失利益は将来の本来得るべき収入を得る場合、その収入を現在える場合は利息を差し引いて計算する、ということです。
自賠責保険はライプニッツ方式を採用しています。
また、ホフマン方式という利息を単利で計算する方式もありますが、裁判所ではライプニッツ方式もホフマン方式も採用しています。
事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種を指します。
この方式は、逸失利益額の中間利息を複利法によって控除します。
すなわち、1年ごとに利息を元本に入れていくものとして逸失利益の現価を算出する方式です。
被害者の逸失利益とは、被害者が事故にあわなければ本来得たであろう収入のことを言います。
「逸失利益額の中間利息を複利法によって控除」とは、逸失利益額(賠償金)は一時金として支払われるが、逸失利益は将来の本来得るべき収入を得る場合、その収入を現在える場合は利息を差し引いて計算する、ということです。
自賠責保険はライプニッツ方式を採用しています。
また、ホフマン方式という利息を単利で計算する方式もありますが、裁判所ではライプニッツ方式もホフマン方式も採用しています。
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ヨークアントワープ規制
共同海損に関する関係者の利害を調整するための統一規則で、共同海損の定義などが盛り込まれています。
共同海損が発生した場合には、この規則に準拠して精算が進められます。
ここで共同海損についてまず説明します。
共同海損とは、船舶及び貨物が共同の危険に晒されたとき、その危険から免れるために船舶または貨物について、船長が故意に異常な処分をなし、または費用を支出することを共同海損行為と言い、共同海損行為により生じた損害を共同海損と言います。
例をあげれば、本船が火災を起こし自力航行が不可能となった場合、本船の救助及び貨物の保全を図るため、タグボートで本船を最寄りの港まで曳航します。
そして貨物は別の本船に積み替えられて目的港まで運ばれることになります。
この場合、本船を曳航したタグボートの使用や貨物の積み替えなどが共同海損行為となり、このような、共同の危険から財貨を守るためになされた行為により生じた損害(共同海損)を、船と荷物の価額に応じて関係者間で公平に負担しようとする制度が共同海損です。
ヨークアントワープ規制は、ほとんどの国で、船荷証券、用船契約書、海上保険証券において、共同海損の精算を律する国際的規則として採用されている。
19世紀後半、ヨークやアントワープ等で開催された会議で作成されたので、この名称がつけられた。
ただし、この規則は,それ自体国際法としての力をもっておらず、この規則に従う旨の明示規定が契約書に入れられて初めてその効力をもつことになります。
共同海損に関する関係者の利害を調整するための統一規則で、共同海損の定義などが盛り込まれています。
共同海損が発生した場合には、この規則に準拠して精算が進められます。
ここで共同海損についてまず説明します。
共同海損とは、船舶及び貨物が共同の危険に晒されたとき、その危険から免れるために船舶または貨物について、船長が故意に異常な処分をなし、または費用を支出することを共同海損行為と言い、共同海損行為により生じた損害を共同海損と言います。
例をあげれば、本船が火災を起こし自力航行が不可能となった場合、本船の救助及び貨物の保全を図るため、タグボートで本船を最寄りの港まで曳航します。
そして貨物は別の本船に積み替えられて目的港まで運ばれることになります。
この場合、本船を曳航したタグボートの使用や貨物の積み替えなどが共同海損行為となり、このような、共同の危険から財貨を守るためになされた行為により生じた損害(共同海損)を、船と荷物の価額に応じて関係者間で公平に負担しようとする制度が共同海損です。
ヨークアントワープ規制は、ほとんどの国で、船荷証券、用船契約書、海上保険証券において、共同海損の精算を律する国際的規則として採用されている。
19世紀後半、ヨークやアントワープ等で開催された会議で作成されたので、この名称がつけられた。
ただし、この規則は,それ自体国際法としての力をもっておらず、この規則に従う旨の明示規定が契約書に入れられて初めてその効力をもつことになります。
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